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リフォームトラブルの裁判について
訪問販売による屋根と外壁リフォームで、トラブルがありました。 現在、家の周りの足場は半年間放置されております。 それというのも、やってもいない工事を架空請求をされたからです。 当初、不安になり消費者センターに相談したのですが、高額な値段も訪問手口も全て詐欺に当たる行為だということがわかりました。 現時点で工事は未完成です。消費者センターに紹介してもらった業者に見積もりと、工事が正しいものなのか調べてもらったのですが、明らかに通常の数倍の値段(約450万)と粗雑な工事内容ということが判明しました。話し合いの場を設け、こちらの言い分を伝えたのですが、専門用語を並べられ、取り合ってもらえませんでした。消費者センターの人に勧められ、警察にも届出をだしました。業者は数人でやってくるため、恐いので弁護士を雇うことになりました。裁判となると費用も時間もたくさんかかるような気がします。契約したのは祖母なのですが、精神的なものから体調が優れません。まだお金は支払ってないので詐欺ではないのですが、書類等はこちらでそろえて弁護士さんに渡し、裁判にするかを決めるそうです。 現在壊されてしまった物の見積もりを作成しております。 ・どういった書類をそろえればよいのか ・裁判費用は幾らくらいなのか ・どれくらいの日数がかかるのか ・どういうシステムで裁判を行うのか ・勝ち目はあるのか……。 相手の業者は、証拠を捏造しているようです。 写真や工事日程記録なども明らかにおかしい内容なのですが、 そういったものを突きつけられたら裁判所もわからないのではないでしょうか?こちらが正しい値段や工事記録を提出して、ちゃんと公平に扱ってくれるのでしょうか?現在、家族全員が心配な気持ちでおります。 足場もそのままですし、近所に業者が訪問したらしく、苦情も受けています。ある建築士の方には「騙された方が悪い」とはっきり言われました。本当にそうなのでしょうか?「訪問販売ではない」と嘘を言って家に上がりこんできたのは、罪にならないのでしょうか? お忙しいとは存知ますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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- toso
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初めまして。 大変な目に遭われましたね。 こういう業者がいるから、リフォーム業界は信頼されないのですね。 消費者生活センターに言ってもダメなら、金融庁に相談してみて下さい。 金融庁03-3506-6000 消費者生活法が厳しくなり、1人暮らしの老人一人での訪問販売での契約には制限が設けられているはずです。 契約している訪問販売会社がローン会社を通して契約している場合、そのローン会社に対して、老人一人の契約で交わしたことを伝え、その契約が無効にならないかどうか聞いてみて下さい。 また、消費者行政担当大臣 野田聖子大臣のホームページに問い合わせすることもできます。 http://www.noda-seiko.gr.jp/contact/
弁護士さんと相談すべきでしょう。 高いお金払うんですから。 基本的には質問者側に相手の悪いことを立証義務があるでしょうから、工事記録内容が細かくなかったり裏付けがなければ信頼度は落ちますよね。近所の証人なども必要なのではないでしょうか。同じことを書いてあるはずの資料の信ぴょう性はどのように判断するかということを考えればいいのです。 訪問販売ではないという言葉がウソであるということを争点にするわけではないですよね。訪問して役務を販売したんだからどっからどう見ても訪問販売なのでそんな言葉を信用する方もどうかと思います。「僕はセールスマンじゃないんですよ」という言葉にのってその方から購入するのと同じくらい不思議な話です。 契約の無効を言いたいのなら、恐喝や強引な契約なのか、判断ができない老人なのか、「付け込まれた」ところが卑怯かそうでないのかによって判断されると思いますし、 工事内容が不適切なので費用が高すぎるということを問題にするなら、工事契約そのものは認めるということになると思います。 弁護士と相談ですよ。一番は。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
弁護士雇ってるなら、相談して、争点をはっきりさせましょう。 欺瞞的契約なのでその無条件解除か無効なのか 詐欺的勧誘での精神的被害の補てん要求なのか 詐欺での刑事告発なのか まあ、訪販だし、ね段が数倍なら、いわゆる悪徳業者でしょうから、刑事告訴したほうがいいかもしれませんね。で、契約解除と、足場等の早急な撤去。 弁護士がまともなら、まずは内容証明などで撤去要求と契約解除などの回復を行うでしょうね。で、言うこと聞かなければ裁判所の執行命令取るか、本裁判。まあ、裁判と言っても示談ってこともありますが。 で、裁判費用については、本裁判なら、その費用と弁護士費用まで含んで請求しとくか、勉強と思ってあきらめるしかないでしょう。 >「訪問販売ではない」と嘘を言って家に上がりこんできたのは、罪にならないのでしょうか? 高齢でも、判断能力の有無が争点でしょうね。まあ、多少誇張してでも、自分に有利な証言をすればいいでしょう。どうせ言った言わないの話だし、向こうも証拠ないんだから、裁判になったとして心証は向こうのほうが最悪なので、有利です。 また、帰ってくれと言っても帰らないとか言う話なら不退去罪、住居侵入罪です。また、本来の目的を告げずに上がり込み、契約したなら、特定商取引法違反です。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/houhan.htm 確かにだまされる方が悪い(訪問販売の建築業なんて、話を聞くまでもない)のも確かですが、オレオレ詐欺も含めて、そういう判断能力がない人をターゲットにするのが、やつらが悪質である所以です。