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障害者年金受給者の還付申告について

精神障害者基礎年金を受給している母に関しての事なのですが・・。 今年、外科手術を受け その後 精神病院に入院しております。 収入としては、障害者基礎年金と、就労は難しいと言われていたのですが、今年数日間のみ仕事をしており僅かな給与を貰っていた事が判明しております。 そこで、質問なのですが・・・ こういった場合の医療費の還付申告は出来るのでしょうか? また、医療費還付申告が出来る対象は、所得税を払っている人のみに 限定されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#103759
noname#103759
回答No.2

医療費還付申告とは、給与受給時に仮払いした所得税について、年末までの事実(給与所得や雑所得などの所得から医療費控除や障害者控除などの控除)で再計算した結果、その仮払いした所得税を下回る税額で良かった場合にその差額分が返ってくるという意味です。 給与受給時に所得税が引かれているとのことですので、還付申告すれば帰ってくる可能性は高いですね。 収入が給与のみで103万円以下であれば、給与控除と基礎控除で課税所得無くなりますので、医療費控除を計上する必要がありませんので医療費のレシートなどは必要ありません。障害者控除適用であればさらにですね。 ただ、所得が個人年金や生命保険の満期返戻金などの給与以外にあって、引かれている所得税額が少額である場合は、逆に納める必要があるかもしれません。 ご存じとは思いますが、障害年金は非課税ですので、それは所得に含みませんし、還付申告には記載しなくてよろしいです。

ibiibi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、医療費控除の知識がない為 もう少し確認させてください。 >収入が給与のみで103万円以下であれば、給与控除と基礎控除で課税所>得無くなりますので、医療費控除を計上する必要がありませんので >医療費のレシートなどは必要ありません。障害者控除適用であれば >さらにですね。 今回分かっているのは、給与所得で手取り数万円です。 年間で、他で勤務していたとしても すぐに退職するので 10万も満たないと思います。 こういうケースでは、申告(請求)する必要がないという事ですか? ちなみに、障害者年金2級を受給してます。

その他の回答 (2)

noname#103759
noname#103759
回答No.3

#2です。 補足いただいたようなので、お答えします。 結論を最初に書きます。 確定申告(還付申告)はしてください。 その申告書の中で、医療費控除は空欄で良いと思われます。 給与所得においては、給与控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円が誰でも控除できます。 ご質問の内容で、手取りが数万円ということですので、支給額が103万円以上あるとは考えにくいので、上記の控除ですでに所得が0円になります。 所得が0円ですので、そこから医療費控除を引いても、課税所得がマイナスとなるだけで、もう意味が無いであろうということです。 ちなみに、税金において、手取りはまったく意味をなしません。

ibiibi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 よくわかりました。 確定申告の時期が来ましたら、手続きをします。 本当にありがとうございました。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

>医療費還付申告が出来る対象は、所得税を払っている人のみに 限定されているのでしょうか? はい。その通りですが、手術、入院等されているのであれば 高額医療費の対象かと思いますのでこちらで還付が受けられると 思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

ibiibi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 高額医療費に関しては手続きは致しました。 数日間でも、就労しており所得税を支払っているので 今回のケースでは 還付申告は出来ないものなのでしょうか? 重ねがさねの質問で申し訳ありません。

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