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建物の瑕疵について
築9年のマンションです。建物調査をしていて図面に記載されている躯体の壁の目地が入っていないことがわかりました。 これは住宅品質確保推進法の瑕疵に当たりますでしょうか? 確か瑕疵担保責任は10年になったと記憶していますが・・・
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- 7MAKI-han
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回答No.2
品確法の施行時期の問題もありますが・・・ 躯体の壁の目地 ”の有無が 建物構造の重要な部位とはならいでしょう。 現に ”雨漏り ”している原因に ”目地の有無 ”が関係してる事が有れば 民法上での瑕疵 として申告は出来ますが、請負契約等での明確な取り決めがないなら施工業者へは 単なる苦情だけになるでしょう。 それに対する業者の回答は 業者次第です。 私がお付き合いしてる建築業者で 一番面倒見の良い業者でも 工事時の施工説明 (なぜ目地をなくしたか? その影響は?)だけでしょう。 ・・・・ちなみに この建築業者は 高いので有名ですが、丁寧な仕事でも有名です。
noname#78261
回答No.1
えっとまず、品確法の施行は平成12年4月1日だったと思いますので それ以前の取得ではその法律には該当しないと思いますが。