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リース契約について

未熟者で更に疑問が出てしまいました…。 カラープリンタとFAXプリンタをリースしており、これらは売買契約に該当しそうなので、固定資産に計上しなきゃ、と思ったんですが、、、リース契約書を読んでみたら固定資産税は貸主が納付するとありました。??これって弊社で固定資産税はかからないってことですよね。ということは弊社の固定資産リストに載せる必要はないってことなんでしょうか???それとも別問題!?更にもし載せる必要があるのでしたら前期(一期)で固定資産として計上しておらず、今からどんな処置をとったらいいのかアドバイスください!よろしくお願い致します!

質問者が選んだベストアンサー

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  • pon555
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回答No.4

毎月リース料(銀行口座からの自動引落かな)を支払っていると思います。社内使用であれば毎月損金(経費)としてOKです。もしそのリース機を生産の為に用いているのであれば原価への算入を考慮しなければなりません。 あとリース期間満了後に同じ機械を使用するのであれば多分1か月分のリース料で1年間使用できると思いますよ。(交渉要) 蛇足ですが、もしリース機が故障して費用がかかる場合にはリース会社が損害保険に加入(リース会社の持ち物ですので)していると思いますので、それを利用すると修理代を御社で負担することはないと思います。(故障の原因にもよりますけど) ではこんなところで。

その他の回答 (4)

  • te1944
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.5

リース取引が売買とされる場合は次の通りです。 もし、そのリース取引が売買とされる取引(税法上)である場合は支払って費用に計上したリース料は税法上は減価償却費として取り扱います。 従って、その資産の法定耐用年数から計算した減価償却費相当額を超えるリース料の支払いは減価償却超過額として取り扱います。 会社の場合 法人税法施行令 136条の3 リ-ス取引に係る所得の計算 1 内国法人がリース取引をした場合において、そのリース取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。  一 リース期間(リース取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ。)終了の時又はリ-ス期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。  二 当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。  三 リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はリ-ス資産の識別が困難であると認められるものであること。  四 リース期間がリース資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の法人税又は所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。 3 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。  一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。  二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。 個人の場合 所得税法施行令 184条の2 リ-ス取引に係る各種所得の金額の計算 1 居住者が、リ-ス取引をした場合において、そのリ-ス取引が次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、そのリ-ス取引の目的となる資産(以下この項において「リ-ス資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リ-ス資産の売買があったものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。  一 リ-ス期間(リ-ス取引に係る賃貸借期間をいう。以下この項において同じ。)終了の時又はリ-ス期間の中途において、リ-ス資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。  二 当該賃借人に対し、リ-ス期間終了の時又はリ-ス期間の中途においてリ-ス資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。  三 リ-ス資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リ-ス資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はリ-ス資産の識別が困難であると認められるものであること。  四 リ-ス期間がリ-ス資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率及び残存価額)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当の差異があるもの(当該賃貸人又は当該賃借人の所得税又は法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。 2 居住者が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リ-ス取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、その居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 3 前2項に規定するリ-ス取引とは、資産の賃貸借で、次の要件を満たすものをいう。  一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。  二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

noname#5115
noname#5115
回答No.3

他の方もかかれてますが、一般的なファイナンスリースであれば、その資産は貸し主のモノですから、貴社の固定資産ではありません。 売買契約か賃貸借契約か確認してみてください。 オペレーティングリースなのでしょうか?

  • pon555
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

リース物件はあくまでもリース会社の持ち物であなたの会社が借用している状態です。従い、あなたの会社の固定資産とはなりません。

s-ridge
質問者

補足

ええっそうなんですかー。売買契約に当たると言うことは固定資産になるのかと思っていました。。。ちなみに現在、毎月「リース料」で損金処理しています。売買に見なされるリース取引でこの処理は正しいのでしょうか・・・?何冊か本で該当箇所を読んでもイマイチ理解できません。お手数ですが、アドバイス下さいませ。。。

noname#8695
noname#8695
回答No.1

固定資産税はかからないと思います。 リースは 原価償却も必要でなく、リース料も経費で落とせると聞いています。 詳しくは 別の人に聞いてね。

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