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契約書の押印

検索して同じような内容があったのですが、私の友人の場合は少し違うので質問します。 本人でないため説明しにくいのですが、お願いします。 ある会社で商品を購入する為にクレジットの契約書を交わしました。 印鑑は持っていなかったので押していません。 その日の夜、その会社に商品購入をやめたいと電話しました。 担当者には、「それでは保留にしておきます。」と言われました。 しかしその3~4日後ローン会社からの電話があり、ローンを組みましたと言ってしまったのです。 そして、ローン会社から○月○日から○回払いという。通知も来てしまいました。 私としては悪徳業者にやられた、と思うのですがこの場合、お金は払わなくては なりませんよね?もし払う場合、金利分だけでも少なくしたいので、一括で払う事はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

わが国は意思主義をとっています。したがって,契約の成立に契約書の作成や,まして署名・押印は要件となりません。後に争いがあったときに契約の成立を証明しやすくするために契約書を作成し,署名押印を求めているに過ぎません。 ご質問の場合,商品を「売ります」「買います」と意思表示した(口頭でも)時点で契約は成立しているといえます。印鑑を押していないから契約が成立していないとはいえません。 しかし,相手方会社に電話したとき担当者が「保留にしておきます」と言ったことに注目すべきであると思います。この点を業者に申し入れてみてはどうでしょうか?これも電話の内容を録音してあるとか,証人がいるということでないと,相手に否定された場合はそれ以上主張できませんが,一度試してみる価値はあると思います。

tetu893
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 相手に伸ばし伸ばしにされていたので心配でしたが。 無事解約出来たようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

消費生活センター等へ相談することです。 押印していないですし、ローンも通常、銀行口座の届出印が必要なはずです。 ローン会社から通知が来るはずはないのですが、本当に押してませんか。 払う義務はありません。商品を購入したわけでないので。

tetu893
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 なんとか解約出来たようです。 ありがとうございました。

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