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外壁のシーリング/瑕疵担保責任に相当するでしょうか?

uluru28の回答

  • uluru28
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.8

(シーリング材の剥離は、未熟な作業員による3点接着が原因であり、完全な施工ミスと考えており、瑕疵に相当すると考えています。) 未熟かどうか、又施工ミスかどうかも裁判所の判断になります。 それから、三面接着の場合は、剥離するよりもシーリング材の中で切れます。 書かれている文面から推察できる事は、 資材の卸業者は、メーカーの純正シーリング材を必要数量入れたのか 設計者は、シールの納まりを熟知していたか 工務店は、シール工事の方法を知っていたか の3点が問題でしょう。 瑕疵とか、品確法とかの話を持ち出すよりも、 接着していなければならない物が剥がれたわけですから 施工して10年以内ならば、工務店なりが補修するのが当然の事です。 そして、それをしないのなら裁判で決着をつけるしかないでしょう。 品確法に対するシーリング防水の保証条件と補償範囲について のアドレスを参考にしてみて下さい。(参考4) クボタ松下電工外装株式会社 お客様ご相談窓口 (郵便番号)〒540-6005 (住所)大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー5F (TEL) 0570-005-611 (ナビダイヤル0570は全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。) ※PHS/IP電話の場合:06-6945-8078 受付時間…月~金9:00~17:15(土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません) (FAX) 06-6945-8079 ここでも対応してくれるかもしれませんよ。

参考URL:
http://www.sealant.gr.jp/hinkaku.pdf
o-toro_maguro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 決着が付かない場合は、裁判しかないと思っています。 その際は、決着が付くまで、再施工できないのでしょうか・・・ 雪が降る地域ですので、内部の凍結が少々心配です。 参考リンク先を読ませて頂きました。 補償範囲が「シーリング防水が原因で室内に漏水が生じた場合・・」とあり、やや引っかかります<逆に挙げ足を取られそうです。 >瑕疵とか、品確法とかの話を持ち出すよりも、接着していなければならない物が剥がれたわけですから >施工して10年以内ならば、工務店なりが補修するのが当然の事です。 仰る通りと思います。今まで何度も約束を破られて来ましたので、その当然のことを何とも思っていない様に思われます。 卸業者の話にも納得できませんので、メーカーにも問い合わせをして、材質の確認をしてみようと思います。

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