会社法108条1項柱書ただし書について

このQ&Aのポイント
  • 会社法108条1項柱書ただし書には、「委員会設置会社及び公開会社は、(取締役・監査役の選解任についての種類株式)を発行することができない。」とあります。
  • 取締役・監査役の選解任についての種類株式を発行できる会社は、「非公開会社で委員会設置会社でない会社」とされています。(神田秀樹「会社法」)
  • 「及び」を「and(かつ)」と捉えると、「委員会設置会社and公開会社」の否定は、「委員会設置会社でない会社or非公開会社」となり、意味がずれているように思えます。
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会社法108条1項柱書ただし書について

会社法108条1項柱書ただし書には、「委員会設置会社及び公開会社は、(取締役・監査役の選解任についての種類株式)を発行することができない。」とあります。 この点について、取締役・監査役の選解任についての種類株式を発行できる会社は、「非公開会社で委員会設置会社でない会社」とされています。(神田秀樹「会社法」) 私は、「及び」を「and(かつ)」と捉えており、それに従うと、「委員会設置会社and公開会社」の否定は、「委員会設置会社でない会社or非公開会社」で、「非公開会社で委員会設置会社でない会社」と意味がずれているように思えます。 私のどこに誤解があるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • tds
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

「及び」は「及び」です。それ以外の何ものでもありません。 「かつ」ではありません。したがって質問者の理解は間違いです。 「又は」でもありません。「又は」は選択的並列ですが、「及び」は単なる並列です。 会社法2条15号の条文が全部を同時に使用しているので見てみると参考になるかもしれません。 AかつBは、AとBの両方を同時に満たすとき。 A又はBは、AとBのうちどちらか“一方”を選択するとき。 しかし、A及びBだと、AとBを単に並べているだけなので同時に満たす必要はないが、かと言ってどちらか一方を選択するわけでもない。 です。 よって質問の場合には、 1.委員会設置会社 2.公開会社 のいずれかという意味ですが、そのどちらかを“選択する”という意図がないので、その両方であっても別に構わないことになります。従って、反対は、1と2のいずれでもなく、両方である場合でもないということ、即ち、委員会設置会社でなく、かつ、公開会社でないとなります。 もっとも、抽象概念を表す言葉が完全に意味が限定できないのは普通にあることなので、完全に厳格に使い分けができるわけもありません。よって、条文の趣旨により意味が変わることはあり得ます。「又は」が必ずしも一方を選択するだけでなく両方を選択できることも時にはあります。「又は」の意図するところは“選択する”という発想であり、一方、「及び」には選択という発想は全くないというところが違うのですが、その違いは時に微妙になることもあるのです。

tds
質問者

お礼

納得できました。 非常にわかりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

A委員会設置・公開 B委員会設置・非公開 C非委員会設置・公開 D非委員会設置・非公開 の4通りがあるとして、 「委員会設置会社はできない」のでABはだめ 「公開会社はできない」のでACはだめ 結果残るのはDのみ

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

「及び」=「or(または)」 「委員会設置会社」 or 「公開会社」の否定は 「非公開会社」 and 「委員会設置会社でない会社」 畑が違えばそこのルールに従いましょう。

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