フレックスの定義を正しく理解していないので(?)です。

このQ&Aのポイント
  • 問題ないですか? 某中堅メーカー勤務の方が、業績の下降を受けて無期限の完全残業ゼロの社長通達が出されました。しかし、突発的な残業が発生することもあり、フレックスの定義について教えてほしいという質問です。
  • 某中堅メーカーで業績の下降を受け、無期限の完全残業ゼロの社長通達が出されました。しかし、突発的な残業が発生することもあるため、フレックスの定義について質問しています。
  • 中堅メーカー勤務の方が業績の下降を受け、無期限の完全残業ゼロの社長通達が出されました。しかし、突発的な残業に対してどのような取り組み方ができるか、フレックスの定義について知りたいという質問です。
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この「フレックス」は問題ないですか?

某中堅メーカー勤務です。 業績が下降気味なことから、残業規制はありましたが、 11月から無期限の「完全残業ゼロ」の社長通達が出されました。 平日は間接、直接問わず「定時に帰りなさい」 やむを得ず土曜日の休日出勤をした場合は「休日振り替え」を 行いなさい、というものです。 さて、メーカーですから、突発的な注文が入り、どうしても 残業せざるを得ないことが発生することもあります。 以下の場合は法律的に問題ないのか、教えて下さい。 月曜日にやむを得ず残業を2時間した。 その2時間分の残業を「チャラ」にするために翌火曜日に 2時間遅く出社して「フレックス」として処理する。 「フレックス」の定義を正しく理解していないので(?)です。 よろしくお願い致します。m(_"_)m

  • Fuyuki
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

フレックスタイム制ですね。 制度導入には就業規則&労使協定締結が必要です。 クリアしていますでしょうか。 していれば月曜残業&火曜ちゃらOKです。 土曜日はおそらく法定休日でないので、他の日の出勤時間とで調整します。 ただしあくまでもこれらは、月内(清算期間内)においてです。超過した分を次の清算期間に持ち越すことは残業代未払いでアウトです。 以上フレックスタイムの就業規則&労使協定の締結、これらがなければ、上の働きに休みをつけようと割増が未払いとなってしまいます。 一方フレックスであろうとなかろうと週1の休みの法定休日たる日曜日は35%の割増をつけて休日労働として支払わなければなりません。ただし振替休日が規定されいれば、振替日を上司が指定してくれば割り増しが付きません。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
Fuyuki
質問者

お礼

詳細な説明、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。m(_"_)m

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