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【至急】署名をしましたが、異議出来ますか?

知人が以前勤めていた会社を退職するときに「すべてのことに対して、今後一切異議申し立てしません。」と、いう社長直筆の紙にフルネームを署名しました。 ですが、押印はしておりません。 押印をしていなくても署名だけなのですが、今後異議申し立ては出来ないでしょうか? ちなみに勤務中のケガが治らないので、怪我の治療費の話をしようと思うのですが・・・・。 ご返答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.1

異議を申し立てる事は出来ます、というより異議を申し立てることを禁ずる法律などありません。 つまり言いたい事を言えば良いのです。 しかし当然に会社はその文書を盾に拒絶する事が予想されます。 知人の取れる手段しては、その怪我を労災として申請してるなら労働基準監督署に相談する。あるいは会社を相手取って訴訟する。などになるでしょう。 その署名した文書が適法で効果あるものかどうかは、裁判所が判断してくれます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ 治療費の件も含めこの専門家サイトに相談されては いかがでしょうか。 情報が得られると思います。

回答No.2

異議申し立てって、何処に何を申し立てるのですか?

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