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退職証明書の理由の不一致 異議申し立てをすべきか?

八王子のリハビリ病院でパートとして勤務していたのですが、3月31日に退職しました。 本日退職証明書を受け取ったのですが、自己都合の退職となっていました。 実際は総務課長と事務長に呼び出され1/11に来年度の契約はないと言われていました。 ハローワークにもそう告げ就職活動を始めました。 ところが、退社3日前に退職届の提出を求められ一身上の都合に○をつけるよう指示され記名、捺印してしまいました。 日付は3月28日付けです。 証拠はブログの日記などがあります。 つまり実際は法人都合による解雇、推奨による退職のどちらかが正しいと思うのですが、異議申し立てをしたほうがいいでしょうか? この他にもこの法人は違法行為をしていたりするんで少々迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

再登場です。 良かったですね。会社側の言い分を記録できて・・・ >先日電話で本件の内容の電話内容を録音したところ、そのときのやり取りの確認についての会話は明瞭に録音できました。 これで大丈夫です。 今回会社側には一切アクションを起こさず、ハローワークでその証拠を提出して「自己都合」から「解雇」に変更してもらいましょう。 その変更はハローワークの特権で変更できます。 その時今回の事態の事実を説明して 対処方法をご確認下さい。 決してご質問者自身が動いてはいけません。 この案件はデリケートな問題ですので、下手するとご質問者様が訴えられる可能性もあります。 ここは行政の管轄局「労働基準監督署」「ハローワーク」を利用して行動されて下さい。 多分 自己都合の件 変更されます。 それだけでも かなりの援護射撃になると思います。 ご自身の生活が可能になってから 行政の指揮権を使うよう努力されるべきです。 後、ブログの件ですが、これはあまり希望を求めないほうが宜しいかと。 このブログの情報公開 刑事事件にならないと 裁判所から命令出ません。 当然そのブログの管理者が「理解ある人」であれば良いのですが、現実問題として ブログ=ご質問者 を証明する必要がありますし、情報公開は、法的に保障されていません。 従って 何らかの法的な命令が無いと あくまで善意での公開になります。 普通 ブログ開設者は善意の公開しません。これ個人情報の問題に触れるので・・・ では!

noname#117012
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございます。 また具体的な指示感謝いたします。 早速手続きに行こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

非常に状況が不利です。 一番のネックが「退社3日前に退職届の提出を求められ一身上の都合に○をつけるよう指示され記名、捺印してしまいました。」です。 これを会社側の指示による行為と認めるのは困難でしょう。 現にご自身でのサイン・捺印されてますので 違う は言えません。 証拠として「ブログ」を言われてますが 証拠能力無しです。 ブログ 後から変更可能ですから・・・ せめて そのときのやり取りの録音でもあればいいのですがね。 異議申し立てしても 意味ありません。なんせ ご自身でサイン・捺印されてますから。

noname#117012
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 一応録音もしたのですが録音内容を確認したところ音声が不明瞭でだめでしたが、先日電話で本件の内容の電話内容を録音したところ、そのときのやり取りの確認についての会話は明瞭に録音できました。 で、あと忘れていたのですが、1年毎の契約ということで任期満了に伴うものと先方からの説明の補足がありました。 これは法人都合になるのでしょうか?明らかに一身上の都合ではないと思うのですが。異議申し立ての他に労働組合にも相談しようかと考えています。明らかに説明と退職届けのない用が一致していません。

noname#117012
質問者

補足

すみません。質問者ですが、ここの欄を使わせていただきます。 >ブログ 後から変更可能ですから・・・ 法人が記名捺印でくいさがった場合、裁判でブログ(大手プロバイダ)に最終変更日時を出してもらうのは技術的に可能だと思うのですが(所詮ファイルにせよDBaseにせよ時系列だったりファイル情報が付与されますよね)?またそのコメントにも同様の内容が盛り込まれておりますのでこの辺では証拠になると思うのですがいかがなものでしょう?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

でもあなたは、一身上の都合に○をつけ、記名、捺印しているのですよね? しかも、証拠としてブログの日記を挙げていますが、ブログの記事は、日付の変更も可能ですから、有力な証拠とは言えません。 ハローワークにあなたとの面談内容が記録として残っていれば可能性はありますが・・・

noname#117012
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 一応ハローワークの面接に3/31までで契約こうしんなしのためとメモされていたのを確認してます。

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