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債権回収について

債権についてお聞きしたいのですが。昔学校では「2年が時効でその間催促せずにほっておくと回収ができなくなる」と(ニュアンスだったような)習ったのですが、実際のところはどうなのでしょうか。会社としては請求書は発行しており、何かの折には本人に電話、直接会ったりして催促はしています。それでもダメ(回収不能として処理)しないといけないようなことを聞いたのですが。 散文ですみません。ご回答願います。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>せずにほっておくと回収ができなくなる」と(ニュアンスだったような)習ったのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 消滅時効の事ですね。 小売業等で販売した商品の代金の場合ですと、2年で時効となります。 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm ご記載のとおり、”ほっておくと”2年で消滅時効となり債権が消滅します。 >会社としては請求書は発行しており、何かの折には本人に電話、直接会ったりして催促はしています。 継続して請求(督促)を行っているのであれば、時効とはなりません。 一般的に、返済する意志が無い場合には、法的な措置をとります。法的な措置を 時効が成立する前に行えば時効のカウントは終了します。 (消滅時効は無くなります) >それでもダメ(回収不能として処理)しないといけないようなことを聞いたのですが。 回収可能性を判断します。可能性は御社で基準を決めて判断して下さい。 (会計士の助言の元に基準を作成される事をお奨めします)  例    債務を返済する意志が無い    債務を返済する能力が無い    係争しても回収の可能性が無い  上記を計数化したり、総合的に判断して回収可能性を判断します。その結果  回収することが困難であれば不良債権として処理します。   ※但し、これは御社の会計上の処理であり、全てが税法的に損金扱いでき    る分けではありません。申告においては税法基準に該当しなければ申告    調整を行って下さい。

nini729
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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