• 締切済み

債権回収について

4年前より仕事上、ある業者に35万円の債権があります。何度も請求書を送ったり、口頭で返済の催促をしてきましたが、いまだ1円の返済もありません。時効が5年と聞きましたが、請求書を送れば、時効が中断すると言う人もいて、混乱しています。良い解決法をお教えください。

  • boday
  • お礼率90% (207/230)

みんなの回答

noname#70707
noname#70707
回答No.3

「内容証明郵便」で請求書を送付した場合はその時点から6カ月間の時効は延長されますが、時効の停止ではありません。 民法では時効は10年ですが会社間の取引ではこれは5年です。 時効の停止を法的に決定するには裁判所に起訴するしか有りませんが起訴の時点で時効は停止され、勝訴すると時効は10年です。 債権回収にはNo.2さんの通り簡易裁判所の小額訴訟が適当かもしれません。 必ずしも弁護士でなくともあなたが訴状を提出しあなたご自身がその業者に対して債権が存在することを証明することが可能であれば十分です。 証拠物件の整理; 起訴するまでの時間があまり無いようなので取り合えず例えば売掛債権であれば、発注元からの注文書、その時の納品書および請求書の控えの原本に「確定日付け」('公証人役場'で登録した時のその日の登録印)で後日の証明には役に立つことであり、その積極的な行為が裁判長にたいして高い信憑性を得られる。同時に内容証明郵便で受注の内容、納品請求の詳細(品名 - - を納品した代金として合計金額 - -を本請求書到着後14日以内に全額支払え)を'具体的に記述して'業者に送付しておきましょう。 勿論'強制執行文の付与'がなされたとしても問題は債務者にはどの程度の支払能力があるかです。

boday
質問者

お礼

詳しい対処法をお教え下さいまして、益々希望が湧いてきました。ありがとうございました。

  • karasu777
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

基本的に時効は中断されることはありません。 内容証明を送ったとしても時効は中断されません。 内容証明ではなく、裁判所を通した請求で、裁判所が認めないと時効は中断しません。 また、民事はどうか分かりませんが、刑事事件の場合は海外に行っている間は時効が中断します。 時効を伸ばす方法としては、1円でもいいから返済してもらうことです、 それによって、時効はリセットされ、返済日から時効が発生します。 その業者は支払う意思が全くありませんので、裁判所で解決するしかないと思います。 費用が少ない小額訴訟をお勧めします、手続きも簡単です。 執行文(強制執行)のついた判決をお願いするのを忘れないでください。 証拠がそろっていればすぐに支払い命令がでるでしょう。 判決後から発生する時効は10年だったと思います。 確実に回収するには強制執行ですが、費用は弁護士を通さずに個人でやったとしても2,30万ほどはかかってしまいます。 法的には強制執行の費用は債務者が負担することになっていますが、現実的には債権者が支払います。 なぜかというと、強制執行の費用を請求しても支払ってくれないからです、 支払ってくれないからといって、それに対してまた裁判をして強制執行しても無意味だからです。 小額訴訟の盲点は、相手が本裁判を望むと使えなくなってしまうということです。 本裁判になればへたしたら赤字になります。 それらを踏まえて小額訴訟をやってみてください、頑張ってください。

boday
質問者

お礼

お礼の言葉、遅くなりましてすいません。2,30万円かかりそうだとのことですが、相手の不合理さを追及する意味でもがんばってみます。ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

請求書を送るだけではダメです。 いつまでも払わないのならまず内容証明で請求し(これで一時的には時効が中断します)、それでもだめなら少額訴訟なり、支払督促なりの法的手段をとれば(訴訟の場合は勝訴することが必要ですが。)時効は停止し、その時点が新たな時効のスタートになります。

boday
質問者

お礼

ありがとうございました。早速行動に移したいと思います。

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