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国民健康保険の葬祭費支給について

古い話なんですが、ふと疑問を感じたのでお尋ねします。 7年前に父親が死亡した時、役場で父の死亡を伝えたところ国民健康保険の滞納がある事を知りました。 その時に私に代わりに払うよう言われたのですが、父は債務超過だったので私は遺産放棄をするつもりである事を告げました。 すると担当者は「分かりました。法律の行使ですから仕方ありません。」と言った後、「葬祭費として喪主に5万円支給する事になってますが、それは滞納分に充当させて頂きます」と言われました。 その時は特に疑問も感じなかったのですが、よくよく考えてみると「滞納額」=「父の負債」=「相続放棄によりチャラ」であり、「葬祭費支給」は喪主(=私)の権利であって滞納分に充当するというのは少々納得できません。 この場合は役場の判断は正しかったのでしょうか?また、今からでも請求する事は出来ますか? ちなみに相続放棄は裁判所によって認められました。その後、父の負債は他の相続者も全員放棄したので消滅したようです。

みんなの回答

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

「相続放棄」でチャラになるのは「負債」などのマイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も含まれます。 ですので、今回のことでいえば 遺産放棄をした=滞納がチャラになった=本来は請求できる権利もチャラになった、ということになります。ですので、役場の判断は正しいです。 今回は葬祭費という可愛い金額でしたが、もし、お父様が多額の死亡保険金がおりる生命保険に入っていて、それを長期間滞納していた場合を考えるとわかりやすいと思いますよ。滞納分は払わないけれど、死亡保険金は受け取る、などということはできません。義務を果たしてはじめて権利が発生します。もっとも民間の保険の場合は、滞納していれば自然と解約になってしまうので、こういった問題はほとんどおきないのですけれどね。

toyokohan
質問者

お礼

ああなるほど。確かに民間の保険に当てはめると分かりやすいですね。 そういえば自宅も団信があったのに滞納で無効とされていました。理解しました。

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noname#79644
noname#79644
回答No.1

>喪主(=私)の権利であって滞納分に充当するというのは少々納得できません。 納得できないのは債権者であって貴方ではありません。 国民健康保険法で「保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります」とありそのままの解釈です。

toyokohan
質問者

補足

保険料の滞納→父親 葬祭費の受給権利→私 ではあるけれど、相続放棄により滞納(債務)が消滅したという事は「滞納分を全額払った」事とイコールではないという事ですかね? あ、実際に役場に請求するつもりはありませんのであしからず。

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