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故人の年金の還付金?を受け取ると相続になるの?

相続の事で相談があります。 2週間ほど前に義父(以下、父)が亡くなりました。 父は連帯保証人になっていて死亡するまでその負債を返済していました。 法務局で土地、建物の状態をみたところ、国民金融公庫の仮差押がなされていました。 父には他に相続財産などは特にありません。預金も少ししかありませんでした。 相続人は父の配偶者、子3人(成人)います。 預金も少ししかありませんでしたので引き出す事をせずに全員相続放棄しようということなりました。 そんなことをしている時に、義母(以下、母)が父の年金、健康保険の手続きで役場に行きました。 Q1、その時、年金の還付金?がされると役場の方が言ったので相続人?のところにサインをして、母の自分の口座に振り込まれるように書いてきた事がわかりました。「相続になりませんよね?」っと母は役場の人に聞いたらしいのですが、ハイハイ関係ないでしょう~という事だったらしいので母も歳で詳しいいとこがわからないままサインしてしまったのですが、父に負債があるので、相続承認されてしまわないか心配です。 Q2、その事により、他の相続人にも相続されているとみなされたりしないのでしょうか? Q3、また、母、子、全員放棄した場合、父の兄弟等には相続権が自動的に移ったりしないのでしょうか? Q4、それと、火葬料?埋葬料?は相続になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tono-todo
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回答No.2

仏壇はどうでしょうかね? 葬儀費用にはならない可能性もあります。 仏壇費用は結構するのでしょうが、相当額を現金で用意されておきたらどうでしょうか。 預金は下ろしたけれど手をつけているわけではない。 仏壇を買おうと思ったけれどまずいとの話なので別途仏壇を買った、ということにしたらどうでしょうか。 亡くなる前後に預金を下ろすのは要注意なのです。 放棄しなくても預金は下ろせません。 相続の決着がつくまで、手をつけてはいけないものなのです。 相続放棄後は国のものです。

  • tono-todo
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回答No.1

Q1 年金の還付金が何のことか分かりませんので、本件分かりません。遺産とみなされても、手を付けず、遺産のうちの預金として、処理すれば、問題ありません。 Q2 母がしたことで、他の人への影響はありません Q3 移ります。 法定相続人は配偶者と血族です。血族には優先順位があり、第一が子供、第二が両親、第三が兄弟姉妹です。 相続放棄すると、漸次下の順位の人に相続権が生じます。 この場合、子供が放棄したので、両親に相続権があります。 両親が既に不在、又は放棄した場合、最後の兄弟姉妹が相続権をもつことになります。マイナス遺産のようですから、兄弟姉妹まで相続放棄されることがよいでしょう。 Q4 火葬料・埋葬料等葬儀費用とみなされるものは相続資産からその分だけ減算できます。 相続になるのか、とはどういう意味か?マイナスの遺産としてカウントするのか、と言う意味なら「yes」です。

kame-pyon
質問者

お礼

早速回答有難うございました。参考にさせていただきます。 父の預金を下ろして仏壇とか買う費用に充てても、単純承認したことになるのでしょうか? 負債がある以上は父のものは、全く受け取れないのが現状なんでしょうね。 母がしたことなのですが、相続したとみなされたら「単純承認」、負債を抱えることになり、今現在もらっている、個人の年金などが差し押さえられるのではないかと心配しています。もちろん、自己破産などすれば今までもらっていた個人年金(生命保険会社に若い頃に掛けていたようです)も、もらえなくなると思うのですが・・・・ 全員が相続放棄後の父の預金は引き出す事は出来ないのでしょうか?

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