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死亡後の未支給年金の振り込みについて

父が亡くなってから(10/5)、年金が父の口座に振り込まれました。(10/13) 年金事務所で未支給年金の手続きをしたのですが、その際、父の口座に振り込まれた年金は未支給年金であり、受取は私に権利があると説明をうけました。 しかし、父の負債が大きいので、相続放棄をしようと考えております。その場合、父の口座から未支給年金分を引き出すことはしてはいけないのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.8

> 弁護士の先生に相談に行ったのですが、未支給年金であっても父の口座に入ったものは手をつけるべきでないと言われました。 それは相続財産と同じ口座に入って区別がつかなくなっているからです。争いのもとになるので手を付けない方がよいと言われたのでしょう。 > 父の負債の中に私が連帯保証人になっているものもあり 相続人がいれば、その人が負債を相続します。その人に支払ってもらいましょう。未支給年金はあなたの取り分ですから口座の中の金を分割して手に入れてください。 すべての相続人が相続放棄をすれば誰も負債を相続しませんので、残った相続財産から相続財産管理人が負債を支払います。未支給年金もこの時に相続財産管理人からもらうのがよいでしょう。 なお、未支給年金は受取人の一時所得ですので所得税の対象になります。一時所得は50万円までは税金がかかりませんが、50万円を超えるのであれば確定申告で所得に含めて申告してください。 > しかし、父の口座から引き出すと、相続放棄が認められない、もしくは無効になるなど、あるのでしょうか? 最高裁の判決にしたがえば、そういうことにはなりません。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (204/516)
回答No.7

当方は経験者で実際に手続きを行いました。 f272さんが正しいですよお。 亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 該当月から実際に支払われるまでタイムラグが1年位ある為、 亡くなった後も支払われ、 それを遺族が受け取ることができますが、 相続財産ではありません。 上記の条件がある為、 早く受け取り口座の変更をして下さいと申しました。 ちなみに、 遺族年金は18歳未満又は、 障害者であれば20歳未満の人が亡くなった方に養われていた場合でないと支給されません。

yukainao
質問者

補足

コメントありがとうございます。実際に手続きされたとこのことで、なんとか私も手続き出来ればと思います。 口座の凍結をしておらず、父の口座に年金は入ってしまっています。 弁護士の先生に相談に行きましたが、父の口座には手をつけないように。と言われました。ネットでこの手の相談を色々見ていると、未支給年金については引き出しても問題ないとおっしゃっている方も見受けられ、どっちが正しいのか、、となっております。 父の支払いで連帯保証人に私がなっているものがいくつかあり、これに関しては想像放棄をしても支払い義務は私にあるようなので、未支給年金から少しでも支払いが出来たらというのが本音であります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.6

質問者が混乱しないように。 未支給年金は通常は発生します。お父さんが死亡する前に振り込まれた年金は相続財産になりますが,死亡した後に振り込まれた年金とまだ振り込まれていない年金は未支給年金として遺族(相続人とは異なる概念です)が受け取るべきものであって,相続財産では有りません。

yukainao
質問者

補足

コメントありがとうございます。 わかりやすくしていただき感謝です。 弁護士の先生に相談に行ったのですが、未支給年金であっても父の口座に入ったものは手をつけるべきでないと言われました。 父の負債の中に私が連帯保証人になっているものもあり、なんとか未支給年金分を、引き出して支払いにあてたいというのが本音であります。 未支給年金=相続財産でない ということは理解できました。 しかし、父の口座から引き出すと、相続放棄が認められない、もしくは無効になるなど、あるのでしょうか?

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.5

給年金は本来本人が生きていれば受け取り本人の財産だけど年金支払い前に死亡したから未支給年金で支払われる死亡後は未支給年金は無い、 死亡後は遺族年金で支払われたのは本人の財産では無い。 未支給年金本人の財産だから銀行から下ろせば相続財産を受け取ったことに成るのでは。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (204/516)
回答No.4

補足です。 既にお父様の口座へ振り込まれてしまっている分については、 先にご回答されている方の通りで、 銀行が凍結されていた場合は銀行へ問い合わせます。 ただ、 最近は亡くなったという連絡をしない限り即座に凍結したりしないようになっているそうです。 また、 未支給年金は過去にさかのぼって支給されますので、 人により違うかもしれませんが、 うちの場合1年位支給されました。 振込先の口座は直ちに変更しておいた方が面倒にならなくていいですよ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.3

未支給年金であるのなら,相続放棄をしても受け取りが可能です。 口座がすでに凍結されている場合は,金融機関に引き出しに必要な書類は何かを確認してください。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (204/516)
回答No.2

未支給年金は相続財産に含まれません。 相続しようが、 相続放棄しようが、 全く影響なく、 遺族が当然受け取るべき独立した権利です。 未支給年金の振込先をご自分の口座にして下さい。 うちは亡くなってすぐ手続きしましたので、 自分の口座に振り込まれています。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2130/10802)
回答No.1

お父さんが亡くなった時点で、相続は終わったとみなされています。 未支給年金は、本来お父様の物。 お父さんが亡くなる前に、支給されるものです。 お父様の預金を引き出すのは、あなたが相続をしたとみなす行為です。 年金事務所は、あなたが相続人だから、あなたに権利があると言ったのです。

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