• 締切済み

民法の原始取得について

こんにちは。お尋ねします。 原始取得をした場合、瑕疵・負担・制限が付いていたとしても、それらは消滅して完全な権利を得られるとされているかと思います。 この原始取得によって消滅する「瑕疵・負担・制限」とは、具体的にどのようなものでしょうか? 具体例として典型的なものをいくつか教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

抵当権が付いた不動産を 時効取得したら、原始取得により抵当権や地上権が消える。 あとは、・・・ ゴメンおもいつかないや。 他の回答者 よろしく

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 原始取得と承継取得の本質的な違い。

    原始取得と承継取得の本質的な違い。 (「94条2項の第三者は原始取得?」を受けて) 承継取得の典型は売買で、原始取得の典型は無主物先占かと思います。 売買は売主の物を取得するので承継取得ですし、無主物先占では前主がいませんので 承継取得したくても出来ないということが出来ると思います。 これは、当たり前の話であって、アプリオリなことと思っておりました。 ところが94条2項の第三者の取得や不法原因給付の終局的な給付を受けた利得者の 取得という問題に直面して、もう少し踏み込んで検討する必要性を感じました。 その結果、私的自治、取引の安全、私的自治の制限としての物権法定主義の検討が必要 かと思いました。 まず、売買と無主物先占では、取得者の意思として、承継の意思(又は認識)があるか という点で大きな違いがあります。 売買の場合であれば、対抗力のある権利が付着している場合には、その権利の負担をも 覚悟しなくてなりませんし、それが当事者間の合理的意思ととられると思いますし、 取引の安全は保たれていると思います。 一方、無主物先占では無主物であると思っていたものに、実は権利が付着していてそれ によって負担を強いられるのは、取得者の承継の意思がないこと、取引の安全にも反し ますので妥当ではないと思います。 個々の制度について、原始取得とされる場合を見ていきますと、その制度趣旨と取得者 の意思から、承継とすべきでない(本来の権利関係から遮断)という妥当性が見えてき ます。 時効では、本来の権利関係を永続する事実関係に置き換えてしまう制度ですし、取得者 も承継したという意思はないと思います。 即時取得についても、本来の権利関係を外観どおりの権利関係に置き換えてしまう制度 ですし、取得者も外観どおりの権利を取得する意思しかないことになります。 そして、これの場合に本来の権利関係を引き継いだために負担を強いられるのは、取得 者の意思に反しますし、取引の安全に反します。 94条2項の第三者、不法原因給付の終局的給付を受けたは利得者は、上記の観点から は承継取得ということになりますが、前提となる契約が無効であるとすれば原始取得と なるという論理も成り立つように見えます。 これをどのように整理したらよいでしょうか? 1.考えてみますと、前提となる契約なりが本来無効であるにもかかわらずに、例えば 94条2項の第三者との間では無効を主張しえないということですが、通謀の相手方の 承継取得の無効を主張しえないとすれば、原始取得云々を持ち出す必要はなかったので すね。 2.最後に今回の問題の発端になりました、不法原因給付の終局的給付を受けた利得者 の取得なのですが、この場合には微妙なのかも知れません。 といいますのは、給付者は無効を主張しえないのではなくて、本来無効であるところ法 が返還の助力をしない反射的結果として利得者が取得するという観点からは94条2項 の第三者の場合と異なり、原始取得云々の問題になりうるからです。 しかし、利得者が承継取得の意思しかなく、法は積極的に取得を認めているのではない 以上は、第三者を犠牲にしてまで原始取得を認める必要性な少ないと思れます。 前回の質問で、3氏から、貴重なアドバイスを受けて、既に回答を得ていたものが多々 あるにもかかわらずに、理解できずに迷走に迷走を重ねておりました。 今回の一応の到達点も迷走到達点であることを恐れるところですし、飛んでもない思い 違いを恐れるところです。 忌憚のないご指導、ご教授をお願いいたします。

  • 民法の勉強をしていてまったく意味がわかりません。

    その問題が次の4つのうち原始取得でないものが1つある。さらにその中で他の権利の反射的消滅が伴わないものを一つ選びなさいという問題です。 1.売買 2.取得時効 3.即時取得 4.無主物先占 原始取得でないのは売買だと思うのですが、その後の反射的消滅がまったくわかりません。 分かる方教えて下さい よろしくお願い致します!

  • 94条2項の第三者は原始取得?

    虚偽表示は本来は無効であるところ、94条2項の善意の第三者には、無効を主張できない(有効に なるのではない)とされています。 これを厳密に解しますと、本来は無効であることから、AからBへの承継取得はなく、94条2項の第三者であるCは原始取得ということないならないでしょうか? 結論としては、これを認めると、その物に権利が付着している場合に原始取得されて、その権利者が不測の損害を受けますので、妥当な結論でないことはわかりますが、純論理的には上記のよう に解せないでしょうか?

  • 消滅時効の進行等(民法)

    (1)民法166条2項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 (2)始期付権利とは、具体的にどういうものでしょうか。 第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

  • 即時取得

    即時取得は取引の相手方が意思の不存在、瑕疵ある場合、制限行為能 力、無権代理人の場合には適用がないと聞いております。 それは、要件としての「無権理者からの取得であること」に該当しない ということですが、理屈としては各制度の趣旨が異なり守備範囲が異な るということと聞いております。 (即時取得が取引の安全であるのに対して、それぞれ、意思の不存在、 瑕疵を治癒するもの、無権代理を治癒するものということでしょう か。) 私の資料には、制限行為能力の第三者との関係では即時取得が認められ ることがあるとのことです。 理由は第三者は取消等が行われれば無権利者になることから即時取得の 要件を満たすからだと思います。 しかし、一方では、これを認めることは制限行為能力につき第三者の保 護規定を置かなかったとが没却されてしまうという反論も可能のように 思えます。 また制限行為能力の第三者との取引では即時取得を認められるとする議 論があるとすれば、他の第三者保護規定を置いていない強迫等について も同様の反論があり得ると思います。 またその一方で、即時取得は動産なので、第三者の保護規定を置かなか ったことを貫徹する必要性が乏しいということも出来るでしょうか? この辺りの事情といいますか、判例、学説等は固まっていないのでしょ うか?

  • 民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。

    民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。 民法189~191条のお話しなのですが、民法189条2項で、 「善意の占有者は本権の訴えにおいて敗訴したときは、 (略)悪意の占有者とみなされる。」とあります。 そして、即時取得の条文には、 「(略)即時にその動産について行使する権利を取得する」 とあります。 この二つの条文は、趣旨や意図が異なるものだと思うのですが、 少し疑問に思うことがありました。 まず、即時取得が成立すれば、 その物を原始取得したことになるそうですから、 その物を返還する必要はなくなります。 しかし、果実の取得の条文には 善意の占有者が、「本権の訴えにおいて敗訴」した場合は、 物を返還しなければならないとあります。 この二つのパターンでは、どちらも善意の占有者であることには、 変わりないと思うのですが、 方や返還義務があり、もう一方はその義務がないということで、 果たしてどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 承役地の時効取得について

    承役地を時効取得すると、(時効取得は、原始取得の為)地役権は消滅するとありましたが、地役権者は、それを防ぐ方法は無いのですか?

  • 民法247条について

    民法247条の内容がまったく理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (付合、混和又は加工の効果) 第二百四十七条  第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。 2  前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

  • 消滅・取得時効の抗弁は、権利抗弁ですか?

    消滅時効の抗弁、取得時効の抗弁は権利抗弁でしょうか、事実抗弁でしょうか? 援用が必要なので権利抗弁のような気がするのですが、手持ちの本を見ても権利抗弁の例としてあげられていません。

  • 時効の中断をすることができる人の範囲

    時効の中断をすることができる人の範囲はどのように考えたらよいのでしょうか? 例えば、土地に抵当権を設定いる人は含まれるのでしょうか? 土地が時効取得されてしまいますと原始取得ということで抵当権が消滅してしまいますが、抵当権者はどのように権利を守ったらよいのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • ドラムお手入れの警告が出て回復せず、続く理由と解決方法を教えてください
  • 質問者のドラムお手入れの警告が続く問題について、製品名【MFC-L3770CDW】の対策方法やトラブルシューティングを教えてください
  • 「MFC-L3770CDW」のドラムお手入れの警告が続くトラブルについて、解決方法や予防策を教えてください
回答を見る