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94条2項の第三者は原始取得?
虚偽表示は本来は無効であるところ、94条2項の善意の第三者には、無効を主張できない(有効に なるのではない)とされています。 これを厳密に解しますと、本来は無効であることから、AからBへの承継取得はなく、94条2項の第三者であるCは原始取得ということないならないでしょうか? 結論としては、これを認めると、その物に権利が付着している場合に原始取得されて、その権利者が不測の損害を受けますので、妥当な結論でないことはわかりますが、純論理的には上記のよう に解せないでしょうか?
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