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訴状内容
teinenの回答
- teinen
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公団(都市再生機構)は,通常,家賃滞納による家屋明渡し等請求訴訟を提起する場合,弁護士に委任せず,独立行政法人通則法第25条の規定に基づき,職員を代理人に指定して,その職員に訴訟を追行させます。 家賃滞納による家屋明渡し等請求訴訟は,民事訴訟の中でも比較的軽易な訴訟に部類されています。被告となる借主が,借りていることを否定することはほぼなく,滞納している事実についても争うことがあまりないからです。なので,費用がかかる弁護士に委任せず,職員に訴訟をさせています。そして,その場合は,賃借名義人だけを被告としています。 しかし,ご質問では,訴訟代理を弁護士に委任していますし,同居人となっているご長男さんも被告にしているようです。つまり,公団(都市再生機構)サイドは,この訴訟は,いつもやっている訴訟のような軽易なものではないと判断しているように思えます。 一般的な家賃滞納による明渡し等請求訴訟とは違うのではないかという疑念がわいてきました。ですので,有効なアドバイスができないかも知れません。 さて,家賃滞納による家屋明渡し請求訴訟の争点は,賃貸借契約が有効に解除されたか否かです。家賃を3か月分以上滞納した場合は,賃貸借契約を解除することができ,明渡しを求めることができるという契約内容になっていると思います。ですので,賃貸借契約が解除された時点で,3か月分以上の家賃滞納があったか否かが論点です。 遅くとも,訴状が質問者に届いた時点で,公団(都市再生機構)側からの賃貸借契約が解除されます。訴状が届いた時点ではまだ滞納家賃を納めておられないので,賃貸借契約解除は有効であると裁判所は判断するでしょう。ですので,訴状を受け取った後に家賃を供託しても,賃貸借契約の解除は有効であるので,家賃等の請求部分は棄却されても,明け渡せという判決が出る可能性はあります。まあ,このような場合は,裁判所は和解を強く勧告しますが。 ところで,質問者の方は,裁判所からご長男さん宛の特別送達を,質問者宛の特別送達と同時に受け取られたのだと思います。しかし,ご長男さんは,現在は同居しておられないため,実際はまだ訴状等を受け取っていないという状況でしょうか。そして,ご長男さん宛の特別送達は未開封でしょうね。 もしそのような状況であるならば,すぐさま裁判所に連絡した方が良いでしょう。 そのままにしておくと,ご長男さんは,訴えられたことを全く知らないうちに,判決まで受けてしまう危険性があります。将来,ご長男さんが公団住宅(UR)に住みたいと考え,申し込んだ時に,今回の訴訟が原因で入居を拒まれることも十分考えられます。 質問者の方が受け取られた期日呼出状に,担当の書記官名が記載されている筈です。その書記官にまずは電話してください。 「私宛の特別送達と同時に,長男宛の特別送達が来たので受け取ってしまったが,長男は地方の大学で学んでおり,その大学の近くに下宿しているので,ここには住んでいません。また,あまりに遠いので,渡してもいません。ついては,長男宛の特別送達はどうすればよろしいのでしょうか。」と伝えてください。 担当の書記官は「送り返してください。」というでしょうから,その指示を受けてから裁判所宛に送り返してください。何の連絡もせずに送り返してはいけません。
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補足
ご丁寧にどうもありがとう御座います。 本日、16時に弁護士事務所にいって参ります。 息子への書状は、残念ながら妻が開けてしまい、クリアファイルにいれてしまっております。本人にあられもない嫌疑がかけられないかが気がかりです。 とりあえず、専門家からどのような指示を頂けるか。 後ほど、ご報告いたします。 詳細なCAREには大変感謝いたしております。 一応、長男の在学証明書で何とかなるか否か・・・。