- 締切済み
訴状内容
spring-mtの回答
- spring-mt
- ベストアンサー率68% (15/22)
家賃滞納3ヶ月という訴因で訴状と召喚状がとどいたということですが、賃貸契約をするうえで当然、契約書をかわしているはずですが、その文面はどうなってますか? 当然のことですが、家賃滞納時のとりきめや、保証人等のとりきめが記載されているはずです。まず、それを確認しないことには、たぶん、訴状の内容と送付された理由がわかりにくいとおもいます。ご長男の件につきましても、これは推測ですが、契約書に状況変更の際の通知義務等の規定があるのではないでしょうか? また、訴状がたしかなものなら、召喚状に指定された期日に出廷するか、書面を提出しておかないと、反論があっても公団側の要求どおりになってしまいますので、契約書等をまず確認し、専門家に相談されるべきだとおもいます。とにかく、放置しておいてはだめです。
関連するQ&A
- 家賃滞納
公団家賃滞納(3ヶ月)で東京地裁から訴状と召喚状が届きました。 1週間ほど前に窓口へまとめて支払いに伺ったところ、既に弁護士事務所に委ねたといわれそちらへ連絡を取ったところ、その当日に告訴状が発送されてしまったとのことでした。 (1)当方としては、金利のこともあり、一刻も早く支払いだけでもしたいのですが、このような手続きに至ってしまうと、対応は不可なのでしょうか。 基本的には、「契約解除、滞納分を金利含みで支払え」といった概要です。これには、応ぜざるをえないとは思います。 (去年2ヶ月滞納で内容証明をもらって対応した前歴があることから判断いたしております。) 以上 よろしくご指導頂きます様に。
- 締切済み
- その他(法律)
- 提訴の事実を知る方法を教えて下さい。
初めて質問をさせていただく者です。稚拙な表現があると思いますが、ご容赦下さい。 実は、AがBに対してどこの裁判所に民事訴訟を提起したかを調べる方法を知りたいのです。新聞やTVのニュースなどで「A企業がB企業に対して損害賠償請求の訴訟を東京地裁に提起した。…」等が掲載されることがあります。なぜこのように迅速に提訴の事実を知ることができるのか、以前から不思議に思っていたのです。 訴状を裁判所に提出すると、その概要が当該裁判所で直ちに公示されるのでしょうか? それとも、他の方法で知るのでしょうか? もし、ご存知のお方がおりましたら、是非御教示の程、宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 本人訴訟の訴状の内容
前代取の630万円の使込みをそのままにはしておけないので、損害賠償請求を提起しようと思います。訴状を受け取らない可能性があるので、弁護士に依頼せずに本人訴訟をしようと考えています。 100万円ほどの少額訴訟の経験はありますが、地方裁判所に提起するのは初めてです。訴訟の事件名は、債務不履行による損害賠償請求だと思うのですが、簡易裁判所のように地方裁判所でも訴状の内容を見てもらえるのでしょうか?
- 締切済み
- 裁判
- 訴状、内容証明は転送してくれるのですか
こんばんは、 たとえば、私が民亊の裁判を申し立て 裁判所が 相手に(被告の人) 訴状、特別送達を送ったとき 相手が引越しをしていて 郵便局に転送届けをしていたら 郵便局は 特別送達や訴状を 転送して新しい住所まで届けてくれるんですか それとも、裁判所からの郵便物は転送あつかいしないんでしょうか? 内容証明についても 他の回答を見たんですが 転送するという答え、転送しないが新しい住所を赤い字で書いて 差出人に戻すなどの回答があり、どっちが本当なのかが知りたいのですが
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴状
はじめまして 相手の方から民事裁判を起こされたのですが、相手の行政書士さんが電話で言っていた内容と違うことで裁判になってしまってのですがこの様なことってありますか? 裁判内容は付き合っていたのが精神的苦痛で慰謝料金500万の支払い裁判になっていました ※彼女に対して手をあげたことはありません 最初に行政書士が言ってきた内容は2年お付き合いしたので、これが婚約関係で婚約破棄だから金200万支払ってくださいと言って来ました ※行政書士は行政書士会にも登録をしているのを確認済みです ※内容証明を書くのがめんどくさいから電話したと言っています ※彼女の親族にも会ったことないですし、私の親族にも会ったことがありません。 (結納、婚約指輪もしていません) このような裁判は認められるのですか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
契約書の文面には、3ヶ月滞納が、契約解除可能条項の一つとして掲上されています。 詳細は、AN02の方の方のお礼の欄に記載させていただきましたが どうも条文の中に、同居人への平行対応のような記載がみあたりません。 いずれにせよ、今回のアドバイスどおり法廷には伺うべくstudyをはじめたところで御座います。この度は本当にありがとうございました。