バースサティフィケート取得忘れの国籍

このQ&Aのポイント
  • バースサティフィケートやソーシャルセキュリティーナンバーがないものの、米国籍で取ったパスポートと生まれた病院の出産証明書(医師の直筆サイン入り)はありますので、国籍は生きているのでしょうか?
  • 質問者は現在26歳の日本人女性で、米国ロサンゼルスで生まれたとのことです。しかし、父母は不法滞在であり、バースサティフィケートを取得せず、米国パスポートを作り、一時帰国後は日本に定住しています。
  • 質問者は現在、自身の国籍がわからない状態にあり、将来的に米国で働くことができるか不安であると述べています。
回答を見る
  • ベストアンサー

バースサティフィケート取得忘れの国籍

インターネットで色々調べてみたのですが、関連する記事を見つけられなかったので質問させて頂きます。 私は現在26歳の日本人(女)ですが、生まれは米国ロサンゼルスです。 この場合二重国籍になり、22歳でどちらか選択という事になると思うのですが、 下記の点から現在私に米国籍があるのか分からない状態です。 1.父母共に不法滞在だった(観光ビザで入国し、そのまま数年滞在) 2.私が生まれた時にバースサティフィケートを取りに行かなかった(日本領事館には届けた) 3.1歳の時、日本に一時帰国する為米国籍のパスポートを作った (その後日本で作ったパスポートを使用した為、米国パスポートは出国した時に使った片道状態のまま期限切れになった) 4.22歳の時に「選択をするように…」という様な関係機関からの連絡はなかった 本来、バースサティフィケートやソーシャルセキュリティーナンバーがないと米国でパスポートは作れないのかもしれませんが、 父が「緊急なので!」等とごり押しをし、米国に帰国したら返還すると言う約束の下発行して下さったそうです。 結局数回の往復の後、パスポートは返還しないまま日本に定住しました。 (そのパスポートは現在も手元にあります) バースサティフィケートとSSNは取得していないものの、米国籍で取ったパスポートと生まれた病院の出産証明書 (医師の直筆サイン入り)はありますので、国籍は生きているのでしょうか? 米国籍があれば今後就労ビザを取らずに向こうで働くことが出来るのではっきりさせたいと思っております。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

米国籍を喪失していないと思いますが、 おそらく法律のカテゴリーでは回答が付かないとおもいます。 ここを締め切って北アメリカのカテゴリーで再度質問することをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/c947.html ただ、少し気になることがあります。 現地で日本領事館に届け出る際に、どのようにして出生届が受け付けられてのでしょうか? 届け出に必要な書類を記載しますが 出生届2通、 親の戸籍抄本1通、 アメリカの出生証明書(バースサティフィケート)2通、 アメリカ出生証明書の要約文(和訳)1通 親のパスポートのコピー1通、親のアメリカ滞在ビザ(26年前は必ずビザが必要)のコピー 1通 です。 SSNの発行は出生病院で手続きをしてもらえない場合があるので、発行されていないことがあります。 >22歳の時に「選択をするように…」という様な関係機関からの連絡はなかった これに関しては、有名人と正直者だけが損をするシステムです。 どこからも連絡はなく 自己の志望によらず外国国籍を取得した日本人に関しては、重国籍の解消は本人の自由意志に任されています。 自らが法務局に行って国籍離脱の手続きをしない限り2重国籍のままになります。 但し、自己の志望で外国国籍を取得した日本人は日本の国籍を失います。   また、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と宣言しても外国(アメリカ)の法律で外国国籍を失うわけではありません。  

sora10
質問者

お礼

ご親切に有り難う御座います。 一度締めて北アメリカのカテゴリーに移動致します。 日本領事館での出生届けですが、ご指摘頂いた件を母に聞いてみた所、「病院で貰った出生証明書とアメリカ滞在ビザ(届け出た時点で3ヶ月の期限切れ)等を持って領事館に申請に行った」との事で、ビザ切れはもうお腹が大きくて帰国出来なかった云々などと言って受理して貰った筈という事です。26年も前の事なので本人も良く覚えていないそうなのですが…。ビザは切れていてもそれはそれ、これはこれで、出生届けを受理しない訳にもいかないので受け取ってくれたのでは?との事でした。

関連するQ&A

  • バースサティフィケート取得忘れの国籍

    インターネットで色々調べてみたのですが、関連する記事を見つけられなかったので質問させて頂きます。 私は現在26歳の日本人(女)ですが、生まれは米国ロサンゼルスです。 この場合二重国籍になり、22歳でどちらか選択という事になると思うのですが、 下記の点から現在私に米国籍があるのか分からない状態です。 1.父母共に不法滞在だった(観光ビザで入国し、そのまま数年滞在) 2.私が生まれた時にバースサティフィケートを取りに行かなかった(日本領事館には届けた) 3.1歳の時、日本に一時帰国する為米国籍のパスポートを作った (その後日本で作ったパスポートを使用した為、米国パスポートは出国した時に使った片道状態のまま期限切れになった) 不法滞在の身で日本領事館で出生届けが出来た点ですが、 「病院で貰った出生証明書とアメリカ滞在ビザ(届け出た時点で3ヶ月の期限切れ)等を持って領事館に申請に行った」 との事で、ビザ切れはもうお腹が大きくて帰国出来なかったので云々などと言って受理して貰った筈という事です。 ビザは切れていてもそれはそれ、これはこれで、出生届けを受理しない訳にもいかないので受け取ってくれたのでは?との事でした。 米国籍パスポートもバースサティフィケートやSSNがないと発行出来ないのかもしれませんが父が「緊急なので!」等とごり押しをし、 米国に帰国したら返還すると言う約束の下発行して下さったそうです。 結局数回の往復の後、パスポートは返還しないまま日本に定住しました。 (そのパスポートは現在も手元にあります) バースサティフィケートとSSNは取得していないものの、米国籍で取ったパスポートと生まれた病院の出産証明書 (医師の直筆サイン入り)はありますので、国籍は生きているのでしょうか? 米国籍があれば今後就労ビザを取らずに向こうで働くことが出来るのではっきりさせたいと思っております。 米国籍が生きている場合、アメリカ大使館でSSNを発行して貰えるのでしょうか? 長々とすみません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • 国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について

    国籍留保を行わなかった場合の日本国籍の再取得について 父が日本人、妻が中国人の間に子が生まれ、出生は中国。 ただし出生後3ヶ月以内に日本国籍の留保届けを出さず、日本国籍を喪失した場合、在外公館(日本領事館等)では再取得の受理は行っていないと聞きました。 20歳未満であれば、日本居住を条件として再取得を父親本籍所属の法務省管轄の指定窓口にて受理していただけるとのことですが、当分の間は帰国予定が無く、また日本定住の予定もありません。 その場合は在外公館にて国籍再取得の申請を行いたいと思ったのですが、上記の通り受理されず、また日本へ帰国後の定住の条件が明確にされていません。一時帰国程度では定住とは認められず、具体的な定住期間など条件に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただきたく。 また、現在子の国籍は無国籍ではなく、中国籍を取得しており、一時帰国の際も中国パスポートにて帰国しております。

  • 国籍と、居住国について (アメリカ)

    友人が日本の外国人登録証を持っているのですが「定住者」だそうです。 国籍は韓国なので、いずれ韓国に帰れるんですが アメリカの場合はグリーンカードをもし運良く取得できた場合、 国籍も「アメリカ」になってしまうんですよね? 日本国籍のままビジネスビザや学生ビザ以外で(もちろん合法で(^^;) 長~くアメリカに滞在出来ないんでしょうか? 日本に戻ってくるかもしれないので米国籍になりたくはないんです。 アメリカはワーキングホリデーがないらしいのですが 学生ビザには年齢制限あるのでしょうか? 地球上のどこに住んでもいい世の中になればいいのに・・・ と、いつも思ってしまいます (^^;) どなたかアメリカ(特にハワイ)に住んでいる方、教えてください ( ̄人 ̄)

  • 日本は二重国籍を望まないが、二重国籍を否定・禁止していない?

    まず私自身は外国籍でも外国生まれでもありません。ちょっとした疑問の確認です。 ここのサイトに限らず他の質問サイトでも、二重国籍は21歳でどちらか決めなくてはいけないという書き込みを目にします。 中には、とても攻撃的に、他国のパスポートを残したままは違法だと繰り返すだけの人もみうけられますが、実際は2つのパスポートをもっている人もいるようです。法上はどう扱われるのでしょう。 例えば以下のような引用文をネットでみつけました。 |二つ以上の国籍を持つ者は、それぞれの国籍国により、その国の国民とみなされる… |通常、どちらの国でもそれぞれの国内法により… これは日本で日本国籍を選択しても、それはその国、すなわち日本において日本人を選択したということ以上でも以下でもない気がします。 外国籍(パスポート)をもっていて、たとえばアメリカは持てますが、米国からアメリカパスポートを使い第三国へ出国帰国することは問題ないと考えていいのでしょうか。 |国籍選択届けの文章は、外国に対する宣言ではなく、日本に対する宣言 というものもあります。 つまり、日本において日本国籍を選択したということは、「日本において日本人を選択」というだけで、たとえば米国籍を以前からもっていても「私はアメリカ人という立場は、日本ではとりませんよ」というだけのことのようにも映ります。 外国パスポートも、たとえばアメリカにその人の家族の家かなにかがあったとして、アメリカのパスポートはそこに保管し、「日本入国のときは日本のパスポートしか持ち込まない&日本においては日本人以外の立場はとらない」であれば問題ないように映ります。 解釈としてはこういうことなのでしょうか。だから2つのパスポートをもつ人がいまでも現存できるのでしょうか。 (日本が求める放棄の努力義務やハーグ条約は、はずして質問しています)

  • 二重国籍者について

    3つ質問があります。 1.まず国籍についてです。 米国生まれの日本人がいたとして 22歳までに日本国籍の選択宣言を行ったあとで米国籍の離脱をしなかった場合、何か罰則はありますか 2.罰則がないものとして 出入国時のパスポートについて質問です。 22歳以降も2つのパスポートをそれぞれの区の出入国時に使い分けていた場合、記録上,どこにいったのかわからない状態になると思いますが,制度的にそれで大丈夫なのでしょうか。 3.パスポート更新について パスポート更新時に二重国籍であることが知られることがあると、ネットの記事で見たことがあるのですが,知られた場合に罰則はありますか。 たくさんの質問ですが、回答よろしくお願いいたします。

  • 日系人の国籍取得後のついて

    日系二世のことについてお尋ねします。 5年ほど前、母国にいる日系2世の方が日本国籍を取り戸籍に記載されました。 その後も、母国に滞在中ですが、この場合母国では違法滞在になるのですか? 彼は母国滞在ビザはもちろん日本のパスポートも持っておりません。 (母国のパスポートは持っております) また、問い合わせ等、知っておられましたら教えてください。

  • 二重国籍者 日本のパスポートだけの出入国について

    二重国籍をもつふたりの子供の母親(日本人、グリーンカード保持者)です。あと二週間で日本へ一時帰国(一ヶ月)するのですが、息子(5歳)の米国のパスポート入手が間に合いそうにありません。(日本滞在中にとどくものと思われます) 娘は両国のパスポートを持っているので、米国出入国の時は米国の、日本の時は日本のパスポートを使う予定です。どうすれば息子の出入国がいちばんスムーズにいくか教えていただけますでしょうか? 日本のパスポートで米国の出国ができるのなら、滞在中に米国パスポートを送付してもらい、それを使って米国に入国するのがいちばん良いのでしょうか。前のパスポートは旅行期間中も有効だったのですが(コピーはあります)念のためを思って申請したのがあだになりました。なにかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

  • 二重国籍者の中国への親族訪問について

    私日本人。妻中国人。娘日本国籍留保中です 中国で出産して、日本パスポートを現地で取得 中国パスポートに日本の短期滞在ビザを発行してもらい 半年前に、中国パスポートで出国。 日本パスポートで入国しました。 今回、急な要件もあり、妻が約2ケ月中国に 滞在する必要がでてしまい、娘を帯同して 中国へ滞在する予定なのですが、出国方法や帰国方法について どのようにしたら良いのか思案中です。 よく分かっていないこともあり、どなたかご存知でしたら 教えていただくたく。お願いいたします。 なお、娘は二重国籍の状態ですが、当面維持したいと 考えています 案1)  日本パスポートで日本出国  中国パスポートで中国入国    滞在中に、中国パスポートに短期滞在ビザ申請・取得  中国パスポートで中国出国  日本パスポートで日本入国 案2)  日本で、日本パスポートに中国の親族訪問ビザを申請・取得  日本パスポートで出国、帰国 案3)  なにもせずに、   日本パスポートで日本出国   中国パスポートで中国入国   中国パスポートで中国出国   日本パスポートで日本入国 案1)については、一度ビザを発行してもらって未使用なのですが 2度目も発行してもらえるのかどうか? 案2)については、そもそも申請したら、ビザでるのでしょうか? 中国籍があることが露見する? 案3)については、中国入出国の際に、記録の不一致を指摘されたら 二重国籍が露見して拘束の可能性あり? 他にいい案ないでしょうか?

  • 二重国籍者が「外国人」として入国することは可能か?

    日本国籍と米国籍を持った青年Aがいたとします。 青年Aは現在22歳で、法で定められた「国籍を選ぶ期限」を過ぎています。 また、役二年ほどから米国在住でその後、日本に一切入国していないとします。 この状態で、国籍の選択を回避する(=両方の国籍を共有し続ける)為に、以後、日本に入国する際に空港では「日本国民」の列に並ばず、外国人として米パスポートを利用して入国・出国を行うという手段は現実的に可能でしょうか? この場合、所有している日本パスポートは一切見せませんし、法が変わって無い限り、三ヶ月の間は日本に滞在可能だと思うのですが、どうでしょう? なお、これとは別に、二重国籍喪失の回避法があるとすれば、興味深いので是非とも知りたいです。 宜しくお願いします。

  • 成人二重国籍者の出入国について

     はじめまして、ご覧いただきありがとうございます。今回の相談は、友人の事についてなのですが、友人(日本と台湾の二重国籍者)が今度台湾へ留学する事になりました。  そこで、友人はビザ取得のため亜東関系協会へ行った所、日本籍で入国するよりも台湾籍で入国した方が長く滞在できビザの取得も不要との事でした(国民なのであたりまえですが)  しかし、友人は出生時に国籍選択届け(日本国籍留保)を出しておらず出生時に台湾籍を得た事を日本大使館へは届けてないようです。。それに、友人は今21歳で今年22になります。彼の話によると今までは日本出入境時は日本のパスポート、台湾入出境時は台湾のパスポートを使用していて大丈夫だったそうですが今は成人したので果たして今まで通り使い分けても平気なのでしょうか?  長くなりましたが、回答よろしくお願いいたします。