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自転車同士の接触事故(相手は子供)

自転車同士の接触事故に会いました。相手は子供(小学生5~6年)。私が大きな通りで雨のため傘を差しながらライトを当てて運転中、子供が細い道からスピードを出して出会いがしらで接触し、私が左膝、腰を打ちました。左膝に激痛が走り立つのがやっとです。子供は無傷です。丁度70歳位のおばあちゃんが目撃者でしたので親を呼んでもらい警察を呼び、私は救急車で病院へ行き治療をしてもらいました。最初あ母親、目撃者のおばあちゃんだけでしたが、後から学校の担任、校長先生、友達の親まで来て6~7人位でごったがいして警察と現場で話してました。 私は立つのがやっとで警察の方は事故の事情をさわりだけしかはなしてません。相手の親は謝罪もせずまた目撃者のおばあちゃんも子供をかばうかのように警察に話してた様子が伺えます。目撃者のおばあちゃん、子供に有利なように話してました。私は相手の親に対して治療費や交通費、仕事休んだので休業費の日数分は請求できるのでしょうか?治療費は事故扱いで健康保険をかけず自費です。また今回初めてなのでどのように行動すればよいか皆様よきアドバイスをお願いします。

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  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

質問内容だけですと、過失割合が判断できません。 自転車でも、道路交通法の遵守により、過失割合が決まってきます。 本来、自転車は、自動車と同じ道路の左側走行なので、どこをどのように走行していたか。 また、安全運転をしていたか等。 本来は、傘差し、片手運転は、禁止しています(罰金5万円以下)で、安全運転義務違反となります。 子供もどれくらいの過失があるかによって、違ってきます。 これは、怪我をさせた方が悪いなどは関係ありません。 どのような状況で、どちらの過失が大きいかで決まってきます。 過失割合によっては、あなたは一銭ももらえず、逆に相手の自転車の修理代を支払う場合も、子供があとから体が痛いと言って、病院へかかれば、その医療費も支払う可能性もあります。 その逆に、子供の方が過失が大きければ、必要な費用は請求できます。 しかし、傘差し運転は、明らかに違反行為で、10:0はありないので、全額請求は難しいように思います。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/050/71saisokukaisei.html

nichiyou_7
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。またURLも張って頂き参考になりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

現場の状況や事故状況が不明なので、どの程度の過失になるのかわかりませんが、ご質問者にも間違いなくか過失が発生する事案です。 病院には健康保険を提示して使用して下さい。 その際には健康保険の保険者に「第三者加害行為による傷病届」を提出する必要があります。

nichiyou_7
質問者

お礼

ありがとうございました。早速その旨病院には提出します。

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