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無資格で税理士業務をすると?

はじめまして 私の親しい友人に聞いた話です。 その友人は先日、勤務していた会計事務所を辞めたのですが、その事務所の先生が税理士資格を持っていないらしいのです。 それなのに、どうして会計事務所を経営できているのかと言えば、その先生の父親(既に死亡しています)が税理士だったとのことです。おそらく、父親が死亡した時に税理士会に退会届を提出していないのではないでしょうか。これは、明らかに非合法なことですよね?ちなみに、その事務所に登録税理士は誰もいないとのことです。 もし告発したら、この場合どのような犯罪になるのでしょうか?また、どのように告発をするのがベストでしょうか?詳しい方、よきアドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.2

いくら何でも死んだ人の資格は使っていないと思いますよ。 まず、世の中には資格があっても使っていない人が多々います。 うちの叔父ですけど、定年退職の時に、内部試験で税理士資格をもらえたのですけど、とらない場合上司が代わりに専門学校の講師の口を紹介すると言われ、税理士の仕事はほとんど分からないし、お客さんを開拓するのもしんどいので、専門学校の講師になりましたが、同僚の方々は資格の方を選択しました。 当然、税理士の仕事なんぞ知りませんから、仕事の出来る人と組まないと出来ません。 逆に税理士事務所に長年勤め、仕事は出来るが資格がない人も多々います。 こういう方が結びつく事例は多く、税理士会でも「名義貸し」禁止を注意していますが、実際には記帳の代行業者という者もいて、これがグレーゾーンになっている事例がかなりあります。 つまり、会社の記帳を業務として代行する、それに基づいた税務申告は提携税理士が行う。 これが違法かどうかはグレーゾーンですし、名目的で、実際にはメクラ判を押している税理士も存在する。 問い合わせるなら、税理士会でしょうが、どうなるかは不明です。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税理士法違反・・・・警察へ連絡を、秘密は守られます。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080303/crm0803031630025-n1.htm

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