• ベストアンサー

これって弁護士法違反?

退職した社員なのですが、履歴書に「○○法律相談事務所開業、そして廃業」と書いてありましたが 実は後日ウソだった事が判明しました。 明らかに履歴書上では虚偽なのですが、廃業とも謳っており、当時「廃業しているから現時点では弁護士ではない」とも明言していました。 既に退職もしており、しかも「廃業」とも謳っているこの虚偽の弁護士の記載は問題はないのでしょうか? 確かに弁護士資格に関わる業務も仕事上なく、退職もしているため、会社には訴え出る理由もなく(?) 要は履歴書だけが虚偽のまま残った状態なのですが… それが法的に問題なのかどうかが気持ちが悪いのです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

弁護士法違反とはなりませんし、私文書偽造にもなりません。 自分の履歴書に経歴についてウソを記載しても、刑法上の罪にはなりません。 文書偽造とは他人の名義を勝手に使って文書を作成することをいい、自分の名義でウソの内容の文書を作成しても公務員や医者でない限り、刑法上処罰されません。 でも「○○法律相談事務所開業、そして廃業」と書かれていたなら弁護士の資格は持っていると会社が認識し、その資格を生かした業務に就労させ、それが後日全くの嘘であったことが判明した、なんて場合は業務上の損害賠償請求が出来るでしょう。 質問外のことですが、履歴書の経歴詐称は会社から懲戒解雇される可能性が多いですね。多くの会社が「重要な経歴を偽り採用されたとき」などを懲戒解雇事由として就業規則に規定しているからです。  これは経歴詐称がその人の労働力の評価や適正な労務配置を誤らせるなど企業秩序の維持にとって好ましくない結果をもたらすからです。労働契約を結ぶ際、経歴について申告を求められた場合、真実を告知する義務があるのです。

pinkdeamon
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 この元社員、かなり曲者で確かに法律的な事に非常に詳しかったので「嘘がバレても問題ないように」していた形跡がありました。 法的な意見を聞くと「あくまで元なので個人的な意見として捉えて下さい。会社(業務)としては顧問弁護士に確認して下さい」と必ず注釈を付けたり念の入れようでした(だから尚更信用度が増した) 多分、何も刑罰にあたらない事も知っていたのでしょう…

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

この件弁護士法違反でなく私文書偽造罪に当たるかな? でも退職されてるのでしょ。ならその履歴書本来なら本人に返却する義務あるのでは無いでしょうか? そちらの方が問題のように思えます。

pinkdeamon
質問者

お礼

確かに慣例的に退職者の履歴書も保管をしておりました。 この辺も今後対応を検討していきたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 転職後の法律違反業務が判明した場合

    人材会社よりリクルートされ、条件が良かったため、前職を辞して転職しました。入社してすぐに担当すべき業務が刑事罰もあり得る重大な法律違反に関連していることが判明しました。問題の性質上、入社前には話せなかったようです。当然人材会社の人も知りません。前職を退職しているので、この会社を辞めると失業です。当然前職に復職できません。入社間もなく退職することで履歴書にも傷がついてしまうのではないかと心配しています。かといって、法律違反を知りながら働き続けられないし、最悪前科者になり人生を棒に振りたくもありません。人材会社に賠償請求とかできるのでしょうか?何か良いアドバイスがあればお願いします。

  • 法テラスの弁護士について

    長文ですが法律に詳しい方、教えてください。 もう一昨年の事なのですが、私の郵貯からお金が不正に引き出されていたことがありました。 基本的に使わないお金だったので最後に使ってからは、カード、通帳、印鑑は自宅に置いていていて持ち歩いてはいません。最初に気づいたのは最後に使ってから半年ぐらい経っていて、その時点で暗証番号も変えられていました。 警察に行くと身内(主人)の犯行だろうと言われたのですが、食い下がってお願いして防犯カメラの写真を取り寄せてもらうと主人が映っていました。 その時に「今正直に言えば許しす」と言ったのですが、主人は絶対自分ではないとの事でした。 防犯カメラにも映っているし、警察が嘘の写真を見せるわけ(メリット)もないし、やはり主人ではないかと疑ったのですが、主人は潔白を証明したいということで法テラスに相談に行き、主人がそこの弁護士さんに依頼をしました。 いろいろな資料を集めたりするとかで半年ほどかかりやっと解決の兆しが見えてきて、最後にその資料を警察に届けるとのことでその資料を見せて貰えないかとお願いしたところ、警察の捜査に差し支えがない資料ならということで数枚の資料をいただきました。 弁護士さんが暫くしたら警察から連絡が行くと思うと言うのでどのくらい待てばいいか聞いたところ1ヶ月ぐらいだと思うと仰っていたのですが、すでに3ヶ月待たされています。 警察の捜査ですので、時間が掛かる事もあるのかな?程度に思い待っていたのですが、先日、弁護士さんに問い合わせてみたらまだ捜査に時間が掛かるみたいだからもう少し待って下さいと言われました。 私は何となくですが、嫌な予感がしたので何気無くネットで画像検索をしましたら弁護士さんが送ってくれた防犯カメラに映った犯人画像が高松のコンビニ強盗の事件の犯人と一緒だったのです。 しかも、ネットニュースで使われていたであろう画像と全く同じ画像(全身と上半身)でした。 すぐに主人が法テラスに電話したのですが、時間外でつながりませんでした。 半年もの間信じてお願いしてきたのにショックなのと悔しい気持ちでいっぱいです。 もちろん、主人が犯人で最初の嘘を突き通すために行ってもいない法テラスにお願いしてしているという嘘をついている可能性もあるとは思いますが、今回は主人が嘘をついていないとした場合でお答えくださると助かります。 説明が長くなってしまいましたが、質問させてください。 ・弁護士と言えど人間ですから、間違える事はあるとは思いますが、上の説明のように資料写真を間違える事なんてあるのでしょうか? 写真はネットでも拾える写真ですし、写真の事件は高松のサンクスですが、家は都内ですし、資料の写真の説明には家の近くのファミリーマートの防犯カメラ写真と書かれていました。 ・もし本当に虚偽の報告だった場合、弁護士を訴える事はできますか? できるとしたら、何という犯罪になるのでしょうか?半年もの間、時間を無駄にさせられた慰謝料なども請求できるのでしょうか? ・今回の依頼で約40万円の請求があるのですが、これは支払わなくてはなりませんか?(まだ支払いは始まっていません) ・このような弁護士は免許剥奪にはならないのでしょうか? 長文の上に質問も多くなってしまいましたが、法律の知識が全くないのでお答えやアドバイスを頂けると助かります。よろしくお願い致します。

  • 弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

    調停が長引きそうなので、亡き父が私宛に書いた借用書で、私が相続債権者として兄に、返済を求めましたが、兄の弁護士は、亡き父の書いた借用書に、兄の名前のないことを理由に、関係ないと返済を拒否しました。相続は単純承認です。父の債務は、父が亡くなった時点で、法定相続分を相続したことになります。兄の弁護士は、法律を知らないのでしょうか?兄の弁護士は、兄の配偶者の代理人にではないのに、「私は代理人だ。」といい、私が「嘘だ。」と言うと、「代理人になるかもしれません。」と言う。相手方の委任状を見せると言いながら、見せない。「特別受益をはっきりさせるようにします。」と言っておきながら、「答えられない。」と回答し、私が後日、そのことを非難すると、「特別受益の調査をしていないし、調査する義務もない。」と言う。以上については全て録音しております。このように法律的知識もなく、弁護士に対して、「嘘をつくな。」と言える人間があまりいないのをいいことに、「弁護士」と言う名をかさに来たような仕事をしている輩を懲らしめる方法はないのでしょうか?それとも弁護士とは、そういう仕事なのでしょうか?

  • うそつき弁護士への対応

    ただいま、裁判中の者で、被告の立場になります。 今回は、裁判制度の理解のため、あえて自分の側の弁護士は雇わず、 自らで行っております。 ただいま、準備書面の3往復目で、そろそろ陳述書に移行します。 さて、「弁護士は正しいことを主張するのではなく、弁護人の利益のためなら、     巧みな文章、時には嘘を利用して、業務を追行する職業」 だと、認識しており、相手の弁護士の動向を観察していたのですが、 やはりその通りで、嘘や単なる主観や隠し事を多く取り混ぜた文章には、 客観的に事実を明らかにしようという姿勢も無く、単なる印象操作にのみ 終始した弁護を、展開されています。 ここで、1つ疑問なのですが、 陳述書とはことなり、準備書面での”嘘”は、罪に問われない。と聞きましたが、 もし、当方が、「明らかに、弁護士が、虚偽と分かっている事実を、自らの利益の為に記載している。」 という証拠を提出できる場合、何らかの方法で、この弁護士にダメージを与えることができますか? ・裁判所に、訴える。 ・弁護士会?に、訴える。 ・この弁護士の所属する弁護士会社に、何らかの書類を提出する。 など この弁護士は、複数の弁護士をかかえる弁護士事務所の、 雇われ弁護士です。 よろしくお願いいたします。

  • 弁護士と司法書士の業務内容について

    私は市民に身近な法律家として、 あらゆる法律問題の手助けをすることを職業にしたいと考えています。 まず「街の法律家」といわれる司法書士に興味を持ち、 書籍等で業務内容を調べてみました。 すると司法書士の主な仕事は登記申請だということでした。 私のイメージする「街の法律家」とは、 市民に身近なところであらゆる相談に乗ってあげる先生、という感じなので、 司法書士の実態とは若干異なるように思います。 あらゆる法律問題に対処したいのなら、 弁護士を目指すべきではないかとも考えていますが、 それでは市民から遠い存在になってしまう気がします。 あくまでイメージなのですが。 実際の業務をご存知の方、弁護士と司法書士の業務内容について、 詳しく教えていただけないでしょうか? そして私は弁護士と司法書士のどちらを目指すべきでしょうか?

  • 弁護士の発言について

    離婚をして元妻に子供の養育費を払い続けています。 こちらの生活環境が大きく変わり、現在の養育費を払い続けるのが困難になり、減額の調停を申し立てることにしました。 しかし、そのときに元妻が他の男性と籍を入れていることが判明しました。 もちろん子供は養子縁組になっています。 なぜそれを報告しなかったのか聞いたところ、以前の離婚の際に関わった弁護士に相談したところ、養育費は自分の物ではなく子供の物なので、相手(わたし)に相談する必要はないと言われたそうです。 当時、元妻は今後養育費をもらわないでわたしとの関係を断ちたかったらしいのですが、そう言われたので従ったということです。 また、今回の調停では、減額になったとしても、今後わたしと子供が面接して関わることになっても、調停の結果に従うという考えです。 これは相手の弁護士が言った意見によって依頼人の気持ちや今後の行動を大きく変えてしまってます。 本人は「弁護士が言ったからそうした」と言っています。 これは弁護士が依頼人の意見を変えさせたことになりませんか? 弁護士がこのような事を言わなければ、すべて丸く収まっていたはずです。 法律はよくわからないのですが、弁護士法として問題ないのでしょうか? また、調停でそれを主張しても良いものでしょうか?

  • 真剣に取り組んでくれる弁護士

     現在、義理の兄が離婚をして子供の面会交流にて審判を受けましたが、結果は毎月1回第三土曜の10時に面会することとなりました。  審判に従い現地にて待っていましたが、当人は来ず面会できなかった状況です。 そこで、裁判所へ相談しましたが、その後、相手側の弁護士から民事の告訴状が届きました。  その告訴状には、7~8割がた虚偽の内容ばかりで裁判で争うのはおかしい内容です。 面会交流の実施日に現地に行っていたのに来てなかったとか、過去に話し合いに相手がわの自宅に行き、話し合いをしたことが、警察を呼ぶような恫喝をされたとか、好きなようにうそを書いてます。(当時は自分も同席してました)  今回別れた相手は、直接話をすると面会をさせてもいいとの意見なのですが、弁護士が「合わせることはない」とか、好きなようにお金を請求するネタにしてます。 相手側の父親も弁護士が言ってることで、おかしいと思ってるとも言ってます。 離婚、面会交流はお互いの感情の問題もあるので、会えない場合でも仕方ないと思いますが、弁護士がそれを利用して虚偽の内容で訴訟を誘発し、お金儲けの手段としてることが到底許しがたいことです。 こちら側も弁護士をつけましたが、地元の弁護士ですとお互いに連絡を取り合い、接点を見つけて「・・・万円支払って終わりにしましょう」とか、本当にいい加減です。 虚偽の内容をしてまで、カモにしようとするような弁護士に何とか勝ちたいと思ってます。 真剣に取り組んでいただけるような弁護士がいましたら、ご紹介いただけると幸いです。 地元の弁護士にも数名相談しましたが、相手が強すぎるのか適切な回答をしていただける弁護士はおりませんでした。 遠距離の弁護士でも結構ですので、よろしくお願いいたします。

  • 弁護士法23条の2の効力について

    CM効果もあって「過払い金返還」に伴う弁護士(協会)から金融機関へ取引履歴照会の要請が増えています。 質問のポイント (1)「不当利得返還請求権」の消滅時効は10年 (2)「取引履歴開示請求権」は10年 (3)当事者はサラ金とその利用者。金融機関は借り入れに関与していない。 弁護士から弁護士法23条の2を根拠にして、金融機関に10年を越える取引履歴照会(昭和にまで遡る場合もある)の提供を求められますが、すでに時効と思われる事案の照会に応じなけらばならないのでしょうか? (参考:行員の嘆き) 金融機関の口座から自動引き落としでもしない限り、銀行口座の取引履歴を調査しても、サラ金との取引状況は分からないと思います。 弁護士も安易な気持ちで、履歴が貰えればラッキーと思っているというようなことも聞きます。 せめて、預金者の権利「取引履歴開示請求」で10年を区切りに調査し、それでも過払いが継続しているのであれば、合理的な理由を説明されるか、5年毎とか一定の区切りで請求して欲しいものです。 この調査に関わる行員は、サラ金利用された方のプライベートな問題と弁護士報酬を得られるビジネスのために、多大な業務時間を奪われるうえに、マイクロフイルム(10年超の調査の場合)を閲覧、保管する作業での顧客情報紛失リスクを背負っています。顧客情報の紛失は当局への報告が必要となるため、リスクしかない業務を負うことになっています。 金融機関は10年以内であれば、取引履歴開示請求に応じられる検索システムを用意しています(推測)。それ以上はコムフィッシュと呼ばれるマイクロフィルムを1枚づつ、専用のリーダを使って目視調査します。 コムフィッシュの口座取引明細は月別、口座番号順に作成されるため、調査口座の前後には他人の口座があります。印刷したページはそのままでは資料として提出できません。1行単位の取引明細を名義人の区切りに注意しながらハサミで切り離し、白紙ページに糊付けするという地道で気の遠くなるような作業を何十時間もすることになります。手数料はコピー用紙代程度であり、不採算です。

  • 弁護士が依頼も受けていないのに業務をしています。

    私は交通事故(人身)の被害者です。0:100案件という事で進んでいます。 当初加害者側の保険会社と治療などの示談交渉を していましたが、保険会社が弁護士を立てると宣言しました。 私も少しばかり法律は知っていますので、以後、加害者や 保険会社とは連絡が取れないことを理解していました。 そこで約10日ほど経過し、弁護士から、 加害者側から依頼された弁護士ですという内容証明郵便が届きました。 以後、この弁護士と示談に向けた協議をしていました。 しかし、偶然加害者と会うことができて、加害者に 弁護士に依頼しましたか?という質問をしたところ、 「依頼していない」と言われました。 私は事実を確認するため、弁護士に直接話を聞いたところ、 弁護士は「どうやら、依頼していないようだ」と発言しました。 弁護士は色々電話で言い訳するので、 今度は私から弁護士に内容証明を送付しました。 その中身は ・加害者xxから依頼された弁護士という内容証明は虚偽ですよね。 ・虚偽ではないとするならxx日以前に加害者から契約しているはずの  「弁護士委任契約書」をみせてください。 ・この事実は懲戒として弁護士会に報告します。 ・私の受けた損害は弁護士会が懲戒と判断したら申請します。 です。 現時点で私が調べたのは、 弁護士の責任 1)弁護士法で弁護会の規約に従わなければならないとある。 2)弁護士会の規約には弁護士委任契約を行うことが義務とされている。 3)加害者の依頼無しに弁護士業務を行った。 4)保険会社は委任契約も無いのに私の個人情報を弁護士に送付した。 1,2は弁護士法違反ですが、3が分かりません。 4は個人情報保護違反です。 その他、どんな法律違反が考えられるか、教えてください。 また、既に懲戒の準備はしています。 それ以外何をしたら良いか、教えてください。 民事的には、その弁護士と協議した内容は「全て無効」であるため わたしの労力や精神的な苦痛が沢山あります。 具体的には、会社を休んで 「加害者が弁護士を立てた、私も弁護士は必要か」などの 相談を日弁連にいって行いました。

  • 弁護士についての質問

    会社で業務上の法律違反を行ってしまいました。 どうせバレないと軽い気持ちでやってしまったのですが 後日調べたらわかっていてわざと行った場合(故意)と間違いなど ミスの場合(過失)とで罰則が大きく変わると知りました。 今回は故意なのか過失なのかは、はっきり分からない状況だと思います。罰則を軽くする(過失)ために弁護士さんにお願いしようと思いますが、弁護士さんはどう対応してくれるのでしょうか? ①弁護士さんに正直に事実(故意)を話した場合、弁護士さんはあえてそこには触れず過失に持っていけるような他の証拠事実などを見つけ、過失になるように進めてくれる。 ②弁護士さんには事実(故意)は話さず、裏付けになりそうな証拠等もあわせてミス(過失)であったと話した場合、そのまま過失になるように進めてくれる。 ③弁護士さんに正直に事実(故意)を話した場合、弁護士さんも事実を聞いてしまった以上、それを聞かなかった事にはできないので、故意という事実をもとに、情状酌量になるような理由などを見つけ、少しでも罰則を軽く出来るように進めてくれる。 また、弁護士の守秘義務とはどこまでの範囲なのでしょうか? 依頼者からのマイナスになる事実も守秘義務として、あえてふれなかったり、隠したりする事もあるのでしょうか? 以上、お答え頂けますと幸いです。 よろしくお願いします。