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これって弁護士法違反?

退職した社員なのですが、履歴書に「○○法律相談事務所開業、そして廃業」と書いてありましたが 実は後日ウソだった事が判明しました。 明らかに履歴書上では虚偽なのですが、廃業とも謳っており、当時「廃業しているから現時点では弁護士ではない」とも明言していました。 既に退職もしており、しかも「廃業」とも謳っているこの虚偽の弁護士の記載は問題はないのでしょうか? 確かに弁護士資格に関わる業務も仕事上なく、退職もしているため、会社には訴え出る理由もなく(?) 要は履歴書だけが虚偽のまま残った状態なのですが… それが法的に問題なのかどうかが気持ちが悪いのです。

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  • kentkun
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回答No.2

弁護士法違反とはなりませんし、私文書偽造にもなりません。 自分の履歴書に経歴についてウソを記載しても、刑法上の罪にはなりません。 文書偽造とは他人の名義を勝手に使って文書を作成することをいい、自分の名義でウソの内容の文書を作成しても公務員や医者でない限り、刑法上処罰されません。 でも「○○法律相談事務所開業、そして廃業」と書かれていたなら弁護士の資格は持っていると会社が認識し、その資格を生かした業務に就労させ、それが後日全くの嘘であったことが判明した、なんて場合は業務上の損害賠償請求が出来るでしょう。 質問外のことですが、履歴書の経歴詐称は会社から懲戒解雇される可能性が多いですね。多くの会社が「重要な経歴を偽り採用されたとき」などを懲戒解雇事由として就業規則に規定しているからです。  これは経歴詐称がその人の労働力の評価や適正な労務配置を誤らせるなど企業秩序の維持にとって好ましくない結果をもたらすからです。労働契約を結ぶ際、経歴について申告を求められた場合、真実を告知する義務があるのです。

pinkdeamon
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 この元社員、かなり曲者で確かに法律的な事に非常に詳しかったので「嘘がバレても問題ないように」していた形跡がありました。 法的な意見を聞くと「あくまで元なので個人的な意見として捉えて下さい。会社(業務)としては顧問弁護士に確認して下さい」と必ず注釈を付けたり念の入れようでした(だから尚更信用度が増した) 多分、何も刑罰にあたらない事も知っていたのでしょう…

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

この件弁護士法違反でなく私文書偽造罪に当たるかな? でも退職されてるのでしょ。ならその履歴書本来なら本人に返却する義務あるのでは無いでしょうか? そちらの方が問題のように思えます。

pinkdeamon
質問者

お礼

確かに慣例的に退職者の履歴書も保管をしておりました。 この辺も今後対応を検討していきたいと思います。 ありがとうございました。

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