洋服の委託販売についての問題と返金方法について

このQ&Aのポイント
  • 友人が洋服の委託販売をしていたが、留学のため帰国できず、私が返金を任された。
  • お店の人は税理士のアドバイスで、本人以外には返金しないと言うようになった。
  • 友人が帰国しないため、本人でないと返金できないかどうか相談したい。
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洋服の委託販売について

友人が洋服数点の販売をあるお店に委託しました。その際控えは受け取っております。その後友人は留学のため渡米し、しばらく帰国予定はないということで、私が控えを預かり返金を任されました。お店の人も私達が友人であることを知っていたので、1回目は返金に応じてくれたのですが、2回目以降は「税理士のアドバイスで、本人以外には返金しないことにした」と言うようになりました。確かに納得できるのですが、友人が帰国するのは無理ですし、比較的高額なので友人も返金されないと困るそうです。また実際は、お店の人は友人にアメリカで買ってもらいたい物があったようで、それを断ったからではないか、とも考えられます。1回目と2回目の間に断ったので。。。ですから「委任状を受け取れば返金してもらえるんですか?」と聞いてもダメだと言われました。友人がメールで「返金はどうしたらいいですか?」と聞いても返事がきません。こうなると本人でないと返金できないというのも言いがかりであるような気がしています。このような場合、どういった場所へ相談したらよいのでしょうか?友人が帰国せずに返金してもらう方法はあるのでしょうか?長くわかりにくい質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。

noname#95704
noname#95704

質問者が選んだベストアンサー

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  • milano11
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

ウーン返金?という言い方はどうでしょうかね、委託した商品が完売されている場合、集金回収となります。 支払がされ無い場合ですよね。 請求書は出していますか? 商品は完売しているのでしょうか? 友人より債務を買い取ります、譲渡書を貴方の名前で書いてもらいます、請求する相手に手紙でそのことを伝えます。 貴方名で請求書を作成します、書き方は売上金額・数量・明細を正確に記載します、次に1回目の集金金額を入金という形で記載し差引を請求金額にします。 次に集金に行きます、丁重にお支払いただきたいと、お願します。(このときに友人の債務譲渡書(印鑑証明付)を持っていく) 相手が支払わないといえば(会話を録音する)OKです。 内容証明を送ります。 売り上げ日・金額・集金の期限を明確に記載します。 文書上内容証明を出した日より4日程度を集金確定日に しておきます。 これでほとんどの方は支払います(お金があれば) これでも支払わない場合は、簡易裁判を起こします。 (録音した内容・内容証明を提出) 相手が認めれば、分割であろうが支払の話を裁判官が付けてくれます。 その後支払わない場合差し押さえが可能となります。 これで回収の簡単な手順です。 かかった費用は相手から取れます(実費) 利息年率6%も上乗せできます。

noname#95704
質問者

お礼

どうもありがとうございました。債務譲渡書というのは具体的にどのような書式でしょうか?参考になるURLや本がありましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • milano11
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.2

ここでどうでしょうかね? http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/jirei.htm#jyouto わりと詳しく載っていますが。 文章自体は簡単でよいと思います。 ****さんに、私の**店の債権金12346円を譲渡いたします。 日付 程度で十分ですよ。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/jirei.htm#jyouto
noname#95704
質問者

お礼

本当にありがとうございました!頑張ってみようと思います。

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