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退職について

rioricの回答

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

会社の取締役は、いつでも辞任することができます(民法651条1項)。 そして取締役の選任は、前取締役の職務ではなく、株主総会の権限ですから、後任を決めなければならないことはありません。 ただし、次の取締役が就任するまでは、引き続き取締役の権利義務を負うことになります(会社法346条1項)。したがって、後任が決まるまでに起こった事については、責任を追及されることになります。

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