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退職について

会社の代表を務めています。 謄本には取締役とだけ記載されており、自分は会社立ち上げ時出資はしていません。とにかく辞める為にはどうしたら良いかご教授お願いします。 辞任する為には後任を決めなければいけないのは判りますが、後任を決めていない時点で会社を抜ける為にはどうすればいいでしょうか? 又、後任を決めないで辞めたとしてその後どのような弊害がありますでしょうか。

みんなの回答

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

会社の取締役は、いつでも辞任することができます(民法651条1項)。 そして取締役の選任は、前取締役の職務ではなく、株主総会の権限ですから、後任を決めなければならないことはありません。 ただし、次の取締役が就任するまでは、引き続き取締役の権利義務を負うことになります(会社法346条1項)。したがって、後任が決まるまでに起こった事については、責任を追及されることになります。

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

会社の定款の中で代表者に事故ある時には理事とか副代表が就任する云々が書かれているはずです。ですからそのようにすれば何の問題もありません。もう辞めるのですから関係ありませんよ。

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