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不倫相手の奥様に

初めまして。 先日、不倫相手と別れました。 彼の奥様が携帯を盗み見る人でしたので(一度それで発覚したこともあり)よりを戻すにあたって私名義で新規に契約した携帯を彼に渡し二人の連絡用としていました。家族間の通話、メール扱いとなるので月々の料金は数千円でした。 偶然にも わたしが「お別れメール」を送った日に 奥さまに携帯の存在が露見し、現在その携帯は奥様に没収されているそうです。 私がそれを知ったのは電話会社からの請求がケタはずれに高くびっくりして彼に問い合わせたからです。パケ代で十万円単位です。 それまでは そのうち返してくれるだろう くらいに思っていたのですが・・・。 彼いわく パケ代は女房腹いせにが使ったのだろう とのことです。 携帯を返すよう言ってはみる 金は払うけどすぐには無理だ と言われました。 法的には彼と奥様には返却義務と支払の義務はあるのでしょうか? 恐縮ですが今回は不倫の是非ではなく、上記質問に対してのご回答を よろしくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#88110
noname#88110
回答No.4

一番ご質問に即した方法は、他の回答者さんのいう通り、携帯の使用停止→不当利得返還請求(不法行為は厳しいですが、不当利得ならこのケースではほぼ勝てます)です。 悠長に法的手段で携帯の返却待ってるうちに額は増えますから。 あなた名義の携帯への請求ですから、電話会社にはあなたが払う責任があります。携帯会社からしたら、誰がどう使ったなんて個人の事情は知ったことじゃないので。先に払って、奥様に事後的に補償を求めましょう。 一番賢い方法は、このまましばらく放置して適度にガス抜きすることです。 慰謝料を請求されそうになったら、今回の件(特に違法行為すれすれであるということ)をちらつかせます。相手にも世間体はありますから、子どもじみていて泥棒みたいな行為をしてたと周りに知られたくないはずです。現在奥様がしてるのは将来の自分の首を絞める行為です。うまく交渉すれば、パケ代以上の慰謝料を免れられます。 一番格好いい方法は、携帯の使用を止めて、概算の慰謝料相当額をポンと自発的に払って、去っていくことです。 「その程度の額痛くも痒くもない。ちまちまパケ代使っていた奥様みたいにみみっちい土俵にはあがりません、あなたなんて相手になりません」みたいな器の違いを見せつけたら奥様は結構屈辱的だと思います。足りないとか言い出したら、それこそパケ代で補わせればいいのだし。 あなたも誉められたものではないですが、奥様も大人げないですね。五十歩百歩というより、目くそ鼻くそ。

その他の回答 (3)

  • maru828
  • ベストアンサー率15% (57/359)
回答No.3

携帯の名義が質問者さまの名義なら、当然支払いは質問者さまがするべきでしょう。 使用したのは、不倫された腹いせで奥さまだったとしても、そもそも、質問者さまが「家族間の通話、メール扱い」という携帯電話会社をだました契約、使用方法をしているので、どちらにしても質問者さまに不利じゃないですか? このあたりは、法律のカテで質問されたほうがいいかもしれませんね。 いずれにしても、携帯は紛失手続きをして、解約したほうがいいでしょう。 あんまりしつこく支払いを請求すると、逆に不倫のことを突っ込まれて奥さまから慰謝料請求される可能性も大きいです。 奥さまへの慰謝料と思えば、安いものかもしれませんよ。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>私名義で新規に契約した携帯を彼に渡し二人の連絡用としていました 2台とも質問者さん名義なら支払い履行は来るでしょうね。 >携帯を返すよう言ってはみる 金は払うけどすぐには無理だ と言われました  紛失で店頭に行くなど、今後の料金発生を抑えたんですか?  嫌がらせを防止する意味で解約を即する事です。  通常の紛失扱いで携帯を止める事になりませんか?    紛失で大失態経験有りです。

  • -Y---M-
  • ベストアンサー率43% (73/167)
回答No.1

まず、彼に持たせていた携帯電話ですが、あなたの名義で、あなたの家族が使うという前提の「家族間割引」を申し込んだのですよね? 彼に渡した携帯の使用名義人は誰にしましたか? 家族のあいだでしか使えないサービスを、他人に貸して使わせていたことが、電話会社との契約違反になります。 表に出れば、割引前の実際の利用額を請求されるかもしれません。 法的に見ると、この部分が一番の弱点です。 パケ代返還を裁判沙汰にすると、このあたりを追求されて、逆に痛い目にあうかもしれません。 彼に貸した電話機は、貸し借りの書類を書いたのではなく、口約束でしょうか? いずれにしても、お互いに貸し借りの約束をしていれば、返却の義務は生じます。 ただし、その相手は、貸した相手である、彼自身であって、今現在持っている、彼の奥さんではありません。 二度目の発覚でもありますし、彼の奥さんと直接お話できるとは思えません。 ここは、彼に強く求めるしかありません。 奥さんから携帯電話を取り返すことと、パケ代の支払いも彼にしてもらうようにです。 これ以上、携帯を使われて料金がかさんでも困るので、早く使用停止か、契約解除にしたほうがいいですよ。

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