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不倫相手への慰謝料請求は可能ですか?

このような相談を記入すると皆さんから不倫をするほうが悪いといわれるのはわかった上での相談です。ですので、そのような回答を記入されたい方はこの質問は無視してください。 同じ会社に派遣できているA子と昨年の6月ころから不倫をしていました。だが、7月初旬ころ彼女から別れを告げられました。後からわかったのですが私の部下のBと付き合ってました。だが、7月下旬にまた私のところに戻ってきましたが完全に戻ってきたのではなく、私とBに二股をかけてました。そんなことは知らず、8月中旬に女房と子供を家から追い出し(離婚はしていません)一人身になりました。9月に彼女はBと別れましたが、11月中旬にまた、彼女から別れを告げられました。なんとまた、Bと付き合っていました。Bと付き合っていると知るまで、ずっと嘘をつかれていました。Bとわかったのも彼女の携帯を奪いメールの受信を見て知りました。その後、また私に彼女は戻ってきたのですが、10日もしない間にまた、別れを告げられました。また、Bと付き合っていたのです。しかも、嘘をつかれ、裏切られ、身も心も家庭もズタズタにされました。 そんな彼女から慰謝料を請求したいと考えているのですが、可能でしょうか? 不倫のきっかけも、家族を追い出したのも彼女がきっかけでした。

みんなの回答

回答No.13

>同じ会社に派遣できているA子と昨年の6月ころから不倫をしていました。だが、7月初旬ころ彼女から別れを告げられました。 6月ころから不倫をして、7月初旬に別れを告げられたって・・・。一ヶ月未満?? 付き合っていたと思っていたのはあなただけではないのですか?彼女は一夜の間違いにしか思ってないのでは??? 訴える以前の問題のような・・・。

  • battu1
  • ベストアンサー率47% (20/42)
回答No.12

NO3再度回答です。私は文面判断できることは前述しましたし、皆様のご意見はやはり予想通りだったようで返答が止まっています。おそらく意気消沈しているでしょう。ですが何度文面を見ても全員一致であなたの主張は通らない(もしくは期待通りに行かない)という結果を現実問題として受け止めるべきです。以降はあなたが善良で相手が悪女だったと無理!に仮定しての話です。ところで「身も」ぼろぼろになったのなら損害賠償という手もありますし、慰謝料はどんな理由をつけてでも請求や訴えができますが、控訴という制度がある以上「負の遺産」が残る、つまり最終的には勝てたことになりません。弁護士を雇わなくても司法書士に行けば事足りるレベルですが(もちろん個人でも十分できます)問題はくだらない裁判に費やす手間、時間、そして精神の消耗ですよ。ただし、唯一司法関係ではない訴えもできます。それは横領と詐欺が明白な場合(つまり証拠があれば)警察に届けて調べてもらうという手です。ただしお金を取り返すには裁判が必要ですが、相手にとっては警察に訴えられたというダメージ、そして回りの心象が変わるでしょう。しかし私が前述したように、あなたは全ての人間に対し圧力をかけれる立場にいる以上、あなたが行動を起こすと(起こさなくても?)おそらく裁判に訴えられますし、そうなるとあなたは負けでしょう。疑問なのは彼女はあなたのどこが好きなのか、そしてあなた自身彼女の本心を見抜けていないようなので、自分のどこに惚れられているのか自問自答したかという事です。文面や一般常識で判断すれば彼女は派遣という立場で会社のあなたに無理やり付き合わされたと判断できます。ですからあなたが言う嘘や裏切りはたとえあってもやむないこととされるでしょう。Bさんと彼女が婚約をしていたとされれば、あなたは会社の立場を利用して彼女だけでなくBさんまで圧力をかけ関係を迫り、彼女もBさんも会社のため抵抗できなかったとも見れます。そして無理やり部下の婚約者に男女関係を強要した悪い上司ということで慰謝料その他の請求対象となるでしょう。そして家族を追い出したこと、離婚に対する動きをしなかったことはあなたが自分勝手に暴走し、欲求を満たしていたと判断される材料としては格好の既成事実ですね。これはあくまで予想される展開をシミュレートしたに過ぎませんが、こうなった時あなたはどう反論するのでしょう。事実がどうであれそう判断されるのはほぼ間違いないでしょうから、反論できないなら(そして立証できなければ)あなたは訴えられると負けなのです。ですから慰謝料を請求することは可能なんですが(この場合相手もしくは代理人に対し直接請求する)、その上で(つまり先に請求しても対応してもらえなかったという事実をもって)裁判に訴えるかは別、また逆に訴えられた時の対抗策を考えておく方が先決だと思いますね。これは質問者に対するせめてもの援助としてですよ(私は硬派なのでポイントや難易度には一切こだわらず、少しでも見方を変えてくれればと思っていつも回答していますので、非効率的で文章も長いんですがそれでも足りないですね)。経験者って言ってもあなたとは全然違う立場で、裁判は全て勝ってますし、弁護士なしで戦ったことも多いですし…本音としてはできればあなたのような上司に当たりたくないし、なりたくないし、女から大切にされる男に、そして徹底的に女を大切にできる男になりたいですね。

  • moon67
  • ベストアンサー率18% (55/291)
回答No.11

専門家ではありませんが、彼女に慰謝料を請求するのは無理だと思います。 質問者さんは奥さんと別れ 彼女と正式に付き合う気持ちだったのでしょうか?そうだとしても彼女はその事(質問者さんの気持ち、離婚の意思、別居など)を知っていましたか? 彼女からみて質問者さんが簡単に奥さんと別れる事はないと思っていたはずですし、変な言い方だけど彼女は独身ですから 二股かけようが浮気しようが 誰にも訴えられる権利はないと思います。 不倫を批判する人が多いと思いますが、私も過去 経験者ですし 質問者さんに同情はしますが、 実際に付き合っているカップルでも 婚約が成立していない限り どんな酷い事をされても慰謝料を請求することはできないと聞いた事があります。 (暴力振るわれて大怪我したとかなら別ですが。。) しばらく辛いかとは思いますが、彼女の事は早く忘れた方が良いですね。 そのBという彼ともどうせ長続きはしないでしょう。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.10

#1です。 貴方が訴訟を起こすとなれば、たぶん、そこそこの費用を積んで弁護士を頼まないと裁判にならないと思いますが、 A子の立場では、アドバイスだけうけたら(ほとんど格安で)、弁護士なしで受けてたっても勝てますね。

  • miki12
  • ベストアンサー率28% (720/2495)
回答No.9

>彼女がついたうそや裏切りに対して深く傷つき、 >その慰謝料を請求することは可能かどうか知りたかったのです。 あなたと彼女さんにおいては 「将来を約束した婚約関係」もなにもありません。 不倫関係のときは (あなたの勝手な)自由な恋愛ですし。 (あなたが既婚者でしたから) あなたが別れて独身になってからの付き合いに関しては ただの恋愛になります。 今の段階で離婚していないんですから何をいう権利も ないかとおもいます。不倫のままですから。 恋愛で別れたからといってモトカレに、モトカノの 慰謝料請求できません。あくまでも恋愛関係ですから。 彼女も既婚者のあなたとつきあい、いつまでたっても 不倫相手という立場に置かれた、慰謝料や精神的苦痛を 損害賠償してほしいとおもったかもしれません。 本当に愛されていたならさっさと離婚や別居してくれても いいとおもうでしょう。 部下のBさんと付き合い始めたときに 「あなたが離婚しないし、またあなたと結婚したくない」 と彼女は思ったのではないでしょうか。 離婚するする、といって実際するまで長くかかり、 離婚したら相手は愛情がなくなり別れたもよく ありますよね。 実際あなたは離婚していませんよね。 また「自分と不倫するような男性が結婚したら 自分だけを愛してくれるか?また同じように不倫する だろう」と彼女が思っても間違いはないですよね。 あなたは妻や家族を裏切ったんですから、また自分も 裏切られるだろうと思ったのでしょう。 家族を追い出すほど彼女を愛していたというのは いいですけど、実際離婚していないのにそんなことを いわれても彼女がかわいそうです。 私なら「この人結局口だけで離婚する気はないんだ」 とおもって次の男性をやっぱり捜します。 10日後にまたふられたとのことですけど。。。 離婚していなければ誠意も不倫相手に対する愛情も 証明していないとおもいます。私はそううけとります。 失礼ですがそんな男性の「離婚する」を間に受けて 何年も無駄にするのいやです・・・。 一番可哀想なのは追い出されて離婚してない奥様です。 離婚すれば新しい出会いがあり人生がありますから。

  • chibi4731
  • ベストアンサー率15% (232/1511)
回答No.8

こんにちは。 質問者様が相手の彼女に慰謝料を請求するのは無理でしょう。 裏切られて、慰謝料を請求したい気持ちはわからないでもないですが・・・ それ以前に、あなたがした不倫によって、家を追い出された家族の方の方が もっと傷ついているのではないでしょうか? 裏切られ傷つく・・それも不倫の代償でしょう。 それを覚悟で不倫したのではないですか?

回答No.7

>逆恨みというよりも、嘘つかれ、裏切られたことによって受けた苦痛に対して、慰謝料を請求したいだけです。 結論から言うと、あなたは裏切られたのでなく、ただ単に「フラれた」のです。Bさんの方があなたより性格がよかったのか、あなたよりエッチがうまかったのかはわかりませんが、早い話あなたよりBさんの方が魅力的だっただけ。 あなたは不倫のきっかけと家族を追い出したきっかけが彼女だと言っていますが、彼女に嘘をつかしたきっかけはあなたの魅力のなさが原因です。あなたが魅力あふれる男性だったなら、彼女はBさんと付き合うことも、あなたに嘘をつく必要もなかったですし、あなたが一人になってしまうこともなかった。 すべてはあなたの魅力のなさが原因。 訴えるのも結構ですが「不倫の彼女を部下に寝取られた情けない男が、被害者ヅラして訴えてる。」「フラれた男の逆恨みストーカー」と笑いのネタにされるのがオチ。あなたは逆恨みではないといいますが、原因があなたの魅力のなさなのに、彼女を加害者よばわりするのは立派な「逆恨み」です。 彼女を訴える事をここで相談するより、どうあやまったら家族がゆるしてくれるかどうか相談したほうが今後の為でしょう。

回答No.6

これって、家庭を捨ててまで不倫に走ったけど、結局は相手の女に捨てられた男の逆恨みだよね。考えてることがストーカーっぽい。 どうしても仕返ししたいのなら、奥さんに頼んでA子を訴えてもらったら?奥さんなら家庭を壊された被害者だから、慰謝料取れるんじゃない。あなたとA子から。

kenh19701101
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 逆恨みというよりも、嘘つかれ、裏切られたことによって受けた苦痛に対して、慰謝料を請求したいだけです。 わかりにくい文章ですみません。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.5

書類に不備がなければ、裁判での慰謝料請求は可能。金額はいくらでもOK。 ただ、勝訴することはないでしょう。

kenh19701101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 嘘つかれ、裏切られたことによって受けた苦痛に対して、慰謝料を請求したいだけです。 やっぱり、勝訴することは難しいですか・・・。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

>彼女の嘘や裏切りに対して、ギャフンと言わせる方法はないですかね?  法律を使ってやろうと思えば、弁護士さんに相談して、問える罪を捜して告訴するしかないですね。告訴すればB氏の耳にも届くでしょうし、A子さんも裁判になれば、少しは懲りるでしょうし、余計な時間をを裂かれることになります。(ただし、勝ち目はないと思うんですが。)  そこまではと思われるんでしたら、ちょっとどうかとは思うんですが、もしA子さんがB氏とまだ付き合っているのでしたら、匿名であなたとの件を何らかの方法で告げ口して、私憤を晴らすしかないように思います。

kenh19701101
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Bはもうすでに私とA子のことは知っています。

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