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一戸建ての建築中の死亡事故について

初めて質問させていただきます。 現在一戸建ての注文住宅を建築中なのですが、建築中に建築会社の安全対策不行き届きによる職人さんの死亡事故があった場合、施主に対する慰謝料の支払い、もしくは、建築費用の値引きを請求できるのでしょうか。 どなたか分かる方が見えましたら、ご返答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

建築の死亡事故の実際についてですが、責任の所在は施工会社(元請け)の監理監督責任ということになります。無理な設計とかと言うのは、関係ありません。少なくとも建築基準法には違ってないのでしょうから。 で、元請け(ゼネコン、工務店、ハウスメーカーなど)は、入場する職人や下請けに対して、入場教育を行います。大きなビルなどは徹底します。(逆に言えば、管理者が常駐しないハウスメーカーなどは、おざなりです)基本的な安全対策(足場など)は元請けが行い、その使い方や、装備(案全体やヘルメットの着用など)は各下請けの主任に任せます。つまり、何かあっても、これだけのとしてんだから、それに違がってれば自己責任、免罪符ってことです。 今回の事故の原因が不明ですが、とにかく管理責任者として、元請け会社が一番責務を負うことになります。施主は、よほど無理難題を言わない限りは、責めはありません。ただし、やはり発注主としてまったく無責任でいいとは言えない。香典か弔問ぐらいは、やってもしかるべきです。 まあ、工務店があまりにその辺を無視して何かを勧めて、独善的な揚句に事故が発生したというなら、管理責任放棄で追及はできます。ただし、被害者と施主の問題とはまた別の次元での話です。 >報告する事により施主が嫌な顔をするからと黙って続けるところもあれば、施主が事故を知った場合には、解約されることもある。 これはおかしいですね。そもそも、些細な擦り傷切り傷ならともかく、重大事故は報告義務があります。やらない会社は、アホです。 参列しないでいいという工務店、報告しないでいいという関係者。なんか、ずれてる会社ばっかの地域でしょうか。なんだか、真摯ではありません。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

「家の査定価格が事故を受け下がってしまい」 もしこの家を売られる場合でも、重説に死亡事故がありましたなどの記述は必要無いので査定価格が下がることはありません。 私がもし同じ事件にあったら、げんがわるいなーと言う気持ちと亡くなった方にご冥福を祈る気持ちと両方持つと思います。しかし慰謝料とか減額とかの話はしないでしょう。以前の家でも同じようなことがあって 気が滅入るなら、亡くなった方の追悼の儀式などを工務店にやってもらえばどうでしょう。(私は無神論者なのでしないと思いますが、気にする方はそれで少しでも気が晴れるかもしれません)

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.2

大きな大きな勘違いをなさっています。 家を建てることと、コンビニで弁当を買うのと同じに考えていませんか?家を建てる注文主を「施主」と言いますよね。これは建築に対して一定の責任がある、ということです。もちろん、現在では本質的には家の建築もコンビニでの買い物と同じことですから、法的な責任や実際の責任はありません。でも、今でも「施主」と呼ばれているのは、単なる消費者ではない仁義的な責任や尊敬の意味が残っているからです。 注文住宅なのですから「建築会社の安全不行き届き」が原因だったとしても、見方によっては「こんな無理な注文を出した施主が悪い」ということで恨まれても文句は言えないことだってあるのです。 「施主に対する慰謝料」などとんでもありません。見当違いも甚だしい限りです。昔なら、亡くなった職人さんに施主から相応の(かなりの額の)香典のひとつも出すものでした。注文住宅を建てる、ということはそういうことです。慰謝料や値引きを要求したりするなどとは、施主の仁義も地に落ちたものです・・・。果たしてこのような考えのヒトを施主と呼んでよいのかどうかも「?」です。これでは、施主ではなく、正真正銘の買い物客です。 No1さんが最後に書かれているように、本来は施主にも一定の責任があるのです。現在は法律上は「ただの買い物客」なので、責任に問われないように保険がかけてあります。でも、ご質問者様の「考え方」が「施主の考え方」ではないのです。 (施主として職人さんのご葬儀に参列して、ご家族にお悔やみの言葉は当然なさったことと存じます。)

mega-santa
質問者

お礼

なるほど、施主にも責任があるのですね。 うちの場合、ある程度の希望をもとに設計士さんが設計してくださったのですが、特別難しく危険な現場になるようなことは無かったと思います。ただ、建前の時手伝いに来てくださった職人の方が、少し規模が大きい分通常よりも柱の数が多い為、これをこの職人の数で一日で終わらせるのは厳しいぞと言っておられました。 実際、予定時間を大幅にオーバーして仕事をしてくださっている時に事故が起こりました。 実は以前住んでいた家で人身事故があり、人が亡くなったんです(家族ではない)。 事故現場を目撃して以来、気分が晴れず眠れない日が続き、以前住んでいた家が古くなっていたこともあり、今回の土地に引っ越して心機一転と思っていたのです。 そのような事情を建築会社にも話してあったためか、事故後に工事は中断となり、建築会社側が謝罪にこられました。 私どももかなり悩み、周りの人や建築関係の仕事をしている知り合いから話を聞いてみたのですが、施主の知らないところでおきた事故の場合、報告する事により施主が嫌な顔をするからと黙って続けるところもあれば、施主が事故を知った場合には、解約されることもある。 施主が知った上で、建物にかかる金額を値引きしてもらって納得して住む人もいる。同様の事故により訴訟問題に発展しているところもある。などの例は聞くことが出来たのですが、今回NO.1さんやNO.2さんのような意見ははじめて知るところとなり、大変勉強になりました。 今回の件で、自分の家で人が死んで気持ち悪いなどという感情はございません。むしろ施主として手を合わさせて頂きたかったので、「施主さんが気にされることではないので無理に参列されなくても良いですよ」という建築会社に無理を言ってご葬儀に参列させていただきました。 けれど、前回の件もあり、家族もかなりナーバスになっているのも事実で、だからといって解約となると、気分が悪いから解約という施主の自己都合解約になると同時に、家の査定価格が事故を受け下がってしまい、多大な損害を受ける事になります。 単なる消費者的考え方になってしまうかもしれませんが、少しでも納得して新しい門出を祝うことが出来るようになる方法はないかと思い質問させていただいた所存です。 大変勉強になりました。 長くなってしまい申し訳ありません。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

慰謝料の支払い、もしくは、建築費用の値引きを請求できるのでしょうか。 =一切有りません。 ただし工期完成期日での契約がこれが原因で遅れる場合  その金利負担・引越しの遅れ・一次保管代の請求は可能です。 逆に施主に治療日・慰謝料の一部請求など 火の粉がかかる事が無いように元受が保険が入ってます。

mega-santa
質問者

お礼

なるほど、一切ないのですね。 完成ですが、事故により一時中断していたのに、予定より一月程度早く終わるようです。 逆に、請求されることもあるのですね。 うちの場合建築会社側が謝罪にこられたのですが、そのような請求は一切されませんでした。 建築会社が謝罪に見えたときに、遺族の方に対する支払いの件につき伺ったところ、労災の方から支払われるということと、その件に関して施主さんが気をもまれる事はないと言われました。 私の周りでは前例が無くまれな事故なのですが、全国的に見てみるとこのような悲しい事故も数多くあるのですね。 徹底した安全対策がなされていたら起こらなかったであろうという事故なら、一人でも多くの方が今後このような悲しい思いをせずに済むように願わずにはいられません。 ご返答、ありがとうございました。

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