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法人税質問
A社は、17年3月期において、以前から所有していたX土地を、B氏(特殊関係はなし)に譲渡した。帳簿価格3000万円と譲渡対価7000万円の差額4000万円を土地譲渡益としてその事業年度の法人税を申告納付した、ところが、当期(20年3月期)にその契約が解除となり、受け取った対価を返還するとともに、17年3月期に行った仕訳を以下のように訂正した。(借方)土地3000万円、過年度修正損4000万円(貸方)現金預金7000万円 A社が計上したこの過年度修正損4000万円は、法人税上どのように取り扱えばよろしいのですか?
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- itks
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