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借金の相続について
私は近々結婚を考えています。実はその彼女の両親が離婚しています。離婚していることに関しては別にいいのですが、離婚した父親というのがギャンブが好きででよく借金をして帰ってきていたようです。それが離婚の原因だったようです。私は彼女の父とはまったく面識はありません。彼女ももう会いたくはないみたいです。 問題は、その父が今でも借金生活をしていたら彼女にはその借金を返済するという義務はあるのでしょうか。 またその父が借金を背負ったままなくなってしまったら、借金は彼女が相続しなければならないのでしょうか。 ちなみに彼女は2人兄弟で弟がいます。法律等に詳しい方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
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相続する時は、お金や物以外に借金などマイナスの物も一緒に相続します。 しかし、借金だけしか残らないなど、正直相続したくないという時は、 遺産相続放棄の手続きをすれば大丈夫です。司法書士の方などに頼むとしてくれます。 まず、プラスの物とマイナスの物をよく考えてから、放棄するかどうか決めれば 良いと思います。 兄弟も同じです。たしか3ヶ月以内に手続きすればよかったはず…。 一度、ネット検索されるといろいろ出てきますよ!
まず彼女さんが連帯保証人になっていればもちろん彼女さんの借金と同じ事になりますから返済の義務はあります。 そして亡くなられたときの借金に付いてですが例えば義父さんに資産があり(土地、建物など)それを財産分与で貰う事があれば借金も支払うようになりますよ。。 どうしても借金を支払いたくなければ財産分与の放棄をすれば良いだけです。 なにしろ連帯保証人になっているのかどうか聞いてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。しばらくネットができない環境にいましたので、返事が遅れてしまいましてすいませんでした。 彼女は連帯保証人にはなってないようです。なにせ勝手に父親がどこかの金融会社で借金をしてきて、自分では払えないので家族が尻拭いをするといった状況が続いていたようです。 財産分与の放棄ですが、父親が勝手に知らないところで亡くなっていて、それが判明した時点で行う形でいいのでしょうか。もしご存知であればまた教えてください。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。しばらくネットができない環境にありましたので返事が遅れてすいませんでした。 遺産相続放棄の件ですが、たしかに亡くなってから2、3ヶ月以内と聞くのですが、もし父親が知らないところで亡くなっていていて3ヶ月以上過ぎてから気がついてしまったら、相続しなければいけなくなってしまうのでしょうか。もしご存知であれば教えていただけるとありがたいです。