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警察に被害届けを出す意味

coffeecanの回答

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.2

以前自動車事故にて相手が無免許運転であったため 立件するのに調書を作成させてほしいと 警察にいわれて協力したことがあります。 警察で調書を作成していただいているので「口頭での告訴」が成立していると思われます。不安であれば告訴状を作成したほうがよいでしょう。 口頭での告訴が成立していれば被害届は不要です。 被害届は文字通りただの「届け」であって、手続き上告訴よりも 軽微なものです。告訴>被害届です。被害届はただの届けなので それを受け取っても警察は何も仕事をしなくて良いことになっています。 詳しくは下記URLにて。

参考URL:
http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20061031C/
wencyan
質問者

補足

早速、ご回答いただきありがとうございました。 参考URLを見させていただきました。 告訴、被害届け、から、個人情報が被疑者に知られるか否か、ご存知でしたら教えてください。 1997年4月18日に発生した「JT女性社員逆恨み殺人事件」の記憶があり躊躇してしまいます。

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