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行政法での「特許」と「認可」について
「特許」の例として公益法人の設立許可 「認可」の例として公共組合の設立認可 とテキストにあるのですが、この違いの理由を教えてください。 「特許」の定義は「本来有しない特定の排他的・独占的な権利や地位を与える行為」ということから、公益法人が当てはまるのは理解できます。 公共組合の設立も上記定義に当てはまり「特許」になるのではないでしょうか? なぜ「認可」になるのでしょうか? お手数ですが宜しくお願い致します。
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公共組合の定義が今ひとつわかりませんが、自治体の組合との理解の上で書きます。 自治体の機能(たとえばゴミ集収処理)はすでに各自治体とももっており、 複数の自治体がひとまとまりになった方が経済的なので、 そこで組合をつくるなら、国の「認可」が必要なのだと。 自治体が本来もってない権能を新しくつくる組織体に付与してもらうなら「特許」でしょうけど。
お礼
わかりやすいご回答、ありがとうございました。