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マンション購入時に贈与税がかかるかどうか教えてください!

みなさんはじめまして。 まだすぐにでは、ないですが海外に住んでいる親戚(叔父)がマンション購入を何年か先を目安に考えています。 その時に現金の購入で私(姪)名義で買っていずれは、私に譲ってくれる考えのようです。 ただ私の収入から考えてみてもマンションの購入に現金での購入と言うのは理由づけが難しいように思うのですが、こういう形で購入した場合は後から税務署からお尋ねがきたりする物なんでしょうか? そうなった場合は贈与税はいくら位のものになるんでしょうか? なにかスムーズに行く方法があるようならぜひ教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.1

基本的に、お金を出資した人の名義をお金を出資した割合で、名義を入れる必要があります。 今回の場合、叔父さんが100%出資するみたいなので、叔父さんに100%の名義をつけなければなりません。 それを、あなたの名義にするということは、贈与ということになります。 例えば、3000万円のマンションだった場合、以下のような計算式となり、1220万円の贈与税を支払わなければなりません。 (3000万円-110万円[非課税分])×0.5-225万円=1220万円 計算式は、額によって異なりますので、詳しくは以下のホームページで確認ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_55.html 親子なら、親が亡くなったときに相続すればよく、相続税は、非課税枠が大きいので、よっぽど高額でなければ、無税ですむのですが、叔父さんと姪の関係だとどうなんでしょうね。 叔父さんに、相続すべき親や配偶者、子がいなければ、相続できるような記述を見たことがありますが、私は素人なので、はっきりした回答はできません。

hiro927
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 やはり贈与税はかかりますよね・・・。 ちなみに叔父には子供と配偶者はいないので子供のように可愛がってる私に・・・と思っているようです。 なにかベストな方法があるのかもう少し調べてみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

・名義は叔父さん ・養子縁組する or 遺言してもらう この組み合わせで万全です。養子縁組しないなら、 推定相続人が、直系尊属、がいなかれば兄弟姉妹 (質問者さんからみて血筋の父か母)、父(または母)が存命でなければ 質問者さんが他の兄弟姉妹と同順位で相続します。 そこで遺言してもらえれば、兄弟姉妹に遺留分がないので独占できます。

hiro927
質問者

お礼

やはり名義は本人のほうがよさそうですね。 アドバイスありがとうございます。 色々と検討して見ます。

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