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このような著作権に違反するとどうなるか。

教えてください。 詳しくなくても結構です。 お願いします。 1 好きなアイドルの曲をウェブページに載せて誰でもダウンロード可能にした。   2 買ったCDをコピーして友人に無料でプレゼントした。 3 店の看板に有名なコミックのキャラクターを描いた。   4 公民館で無料の映画上映会を開いた。 5 音楽喫茶でジャズの名曲のCDやレコードを,客のリクエストに応じてかけた。

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回答No.2

「著作権侵害の場合の結果は?」というご質問の内容なので、お答えは・・・ (1) 民法709条の不法行為責任を問われます。すなわち、損害賠償を請求されます。この場合、損害の額は、「違法複製物によって侵害者が得た利益の額」あるいは「違法複製物によって権利者が得られなくなった利益の額」であると推定されます(著作権法114条)。 (2) 違法行為を差し止められます(著作権法112条1項。たとえばウェブページの削除)。また、侵害物品(たとえばコピーCD)の廃棄、侵害用設備の使用停止(たとえばキャラクタの描かれた看板の廃棄)などを請求されます(同2項)。 (3) 最高で、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(著作権法119条以下)。 その余の詳細は、著作権法の条文を参照してください(とても詳述しきれないので)。 なお、質問文の「4」は、著作権侵害ではない場合があります(著作権法38条1項:非営利目的の上映等)。もっとも、レンタルビデオ店に置かれているソフトの多くは、上映禁止の特約がついているので、これを上映した場合は債務不履行ないし不法行為を形成します。 また、同じく「5」は、喫茶店が権利者(ないし権利者団体)との間で包括許諾契約を締結している場合が少なくないので、これも著作権侵害でない場合があります。 その余(1~3)は、無許諾で行えば著作権侵害になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

 著作権に違反すると言う言い方はしませんね。著作権は著作物に対する権利のことで、本、音楽、映画、漫画、ソフト、そべて著作権者が存在し、その販売価格に著作権使用料が含まれて居ます。著作権は著作権法と言う法律で保護されています。その法律に違反しており、著作権者の権利を侵害していると言う事です。 1は著作権の侵害です。 2は本体をプレゼントならOKですがコピーは著作権の侵害です。 3は絵が下手で何のキャラか判らなければ大丈夫かも。 4は上映会の趣旨を著作権者が理解し、OKがもらえれば可能ですが、映画のフィルムと映写機を借りる代金に含まれていると思いますから無理だと思います。 5はお店で必ず払っています。カラオケも同じです。

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