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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の届出 異なる業種の複数の事業をする場合について教えてください)

個人事業主の届出 異なる業種の複数の事業をする場合について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の届出をする際、異なる業種の複数の事業をする場合について教えてください。開業の届出はどうなりますか?
  • ハンドメイドのアクセサリー販売は小売業に該当するのでしょうか?業種によって税率が変わるということもありますので、帳簿付けやソフトの利用方法についても教えてください。
  • 質問がバラバラで申し訳ありませんが、個人事業主の届出において、異なる業種の複数の事業をする場合についてお答えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)この場合、開(廃)業の届出は、業種的にどうなるのでしょうか… 開業届に「業種」などという言葉はありません。 「事業の概要」欄に、このご質問で書かれたとおりのことを書けばよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >(2)ハンドメイドのアクセサリー販売は、【小売業】に該当… 小売業と考えても製造業と考えても、個人事業税における区分は同じ第一種です。 消費税の簡易課税においては、小売業と製造業とでは違いますが、小売業と考えるのが妥当でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm >(3)業種によって税率が変わるとのことですので… 「所得税」(国税) は、業種による税率の違いなどありません。 「個人事業税」(都道府県税) は、たしかに業種による違いがありますが、「所得」(収入ではない) が 290万円を超えなければ課せられません。 (某県の例) http://www.pref.fukui.jp/doc/zeimu/type/kojinjigyou.html 「消費税」(国税) で「簡易課税」を選択した場合も、業種による違いはありますが、その前に開業後 2年間は無条件で免税事業者です。 3年目以降も、2年前の「課税売上高」(所得ではない) が 1,000万円を超えていなければ、免税事業者のままです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >帳簿付けなどでおすすめの方法や、ソフトがあれば… 「個人事業者専用」と銘打ってあるものを買うことです。 法人兼用のものは、個人には関係しない機能が多く、むだであるばかりか分かりづらいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakur1974
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございます!素人で、質問の言葉が足りず、補足説明までしていただき、ありがとうございます。「自信あり」のご回答をいただけて、こちらに相談をさせていただいて、丁寧にご回答をいただけて大変良かったと思っております。 「小売」で届出をすることにいたしました。 ありがとうございました。またこちらで質問を追加ですることがあると思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.2

(1)税務所行って説明してそのまま書けばいい (2)製造直売だからどちらでもいえますよね。でも小売でいいのでは? (3)税金は変わりません。消費税の簡易課税ならちょっと変わりますけどね  弥生会計などの会計ソフト使えばいいのでは? 尚、ハンドメイドを甘く見ないように 例えば子供がうっかり口に入れて、、、、となった場合 製造物責任法(PL法)が適用され損害賠償が請求される恐れもあります。 (その為の保険はあります) つまり事業者(経営者)はそれなりに責任が付いてきます。 この点は覚悟しておいた方がいいですよ

sakur1974
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 そうですね。きちんとしたものを提供できるように責任を持って事業を始めたいと思います。ご指導ありがとうございます。 経験者からのご意見をいただけて感謝しておりますm(__)m

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