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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人年金保険と贈与・相続について)

個人年金保険と贈与・相続について

このQ&Aのポイント
  • 個人年金保険とは、父親が契約者で子が被契約者として契約する保険のことです。
  • 契約内容は、子が10年後を1回目とし、5年間にわたって60万円+利息を受け取る仕組みです。
  • 父親が死亡した場合、個人年金保険の契約は中断され、相続の対象になります。また、子が2回目まで受け取った個人年金についても相続税の対象になります。掛け金を出している父親からの受け取りは贈与の対象となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

契約者=父 被保険者=子 受取人=子 という個人年金の場合、 (1)保険料支払中に父が死亡した場合 解約払戻金相当額が相続財産となります。 契約を中断=解約するか、どうかは遺族が決めれば良いです。子供が新しい契約者となって、継続できます。 (2)年金受取り中に父親が死亡した場合、残りの年金は相続税になるのか…… なりません。 この場合、年金受取開始時(第一回目)に年金の権利評価額に対して、贈与税の対象となり、贈与税を払って、年金全体が子供の物となります。 なぜ贈与なのかといえば、結果として、父親が貯めたお金を子供に渡しているからです。 さらに、毎年受取る年金には、雑所得として所得税がかかります。 (3)もらった年金は、毎年、贈与税の対象になるのか…… 初回に年金全体に対して、贈与税の対象となります。1回ごとではありません。(2)に説明した内容と同じです。 ご参考になれば、幸いです。

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