• 締切済み

どういう意味なのか教えて下さい

昨日も質問させて頂いたんですが、警察本部から、意見の聴衆通知書が届き、内容が「累積点数が13点となり、前歴0回で運転免許の効力の停止の基準に該当する」と書かれていました。が、免停なのか、免取りなのか免停だったら日数書かれてると思うんですが、詳しく分かる方教えて下さい。

みんなの回答

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.3

前の質問も見ました。 まず、行政処分と刑事処分は別であることを理解しましょう。 免許停止または取り消し処分は行政処分 罰金刑や禁固、懲役刑が刑事処分です。 >意見の聴取 90日以上の免停、または取り消し処分対象者に行政処分に対する減刑の嘆願をする場を与えてあげましょう、という制度です。 優良運転者であった実績や処分に至った事故、違反の状況等により、事情によっては処分が軽くなることがあります。 (取り消し→停止、処分期間の短縮など) 但し、あなたのような飲酒運転という悪質な違反行為を繰り返す馬鹿者に対して、処分の軽減がなされることはまず間違いなく無いでしょう。 停止処分の日数が記載されていないのは、処分期間が決定するのが「意見の聴取」の結果によるからです。 尚、今回前歴0、累積点数13点との事ですから90日の免許停止処分であり、免許取り消し処分等これ以上の行政処分を受けることはありません。 これとは別に刑事処分があります。 過去2回の違反は、略式起訴されて罰金刑となっていたのでしょうが、今回は正式に起訴され、懲役刑となる可能性もあります。 先にも書きましたように、行政処分と刑事処分は別ですので 「懲役刑となったから免許取り消し」 等ということはありません。

moanaru
質問者

お礼

お礼遅くなりました。分かりやすく説明して頂き有難うございます。 やはり3回目となると正式裁判になるんでしょうか?執行猶予ではなくすぐ実刑になるんでしょうか?来週に意見の聴衆で公安に呼ばれてます。その日で処分(行政、刑事)分かるんでしょうか?質問ばかりで御免なさい、もし分かるのであれば教えて下さい。宜しくお願いします。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

累積13点で前歴なしなら、停止90日です。 そして、講習を受ければ45日に短縮されます。

回答No.1

停止と書いてるのですから停止です。 前歴0で13点なら基本は90日停止です。

参考URL:
http://www.kenmon.net/point.html
moanaru
質問者

補足

昨日も質問させて頂いたんですが、実は4年間の間に酒気帯びで3回捕まり、1,2,3回とも、一年以上無事故無違反の期間があります。先日警察署に事情聴衆で呼ばれた時に「もしかしたら、取り消し処分になるかもしれない、葉書が来たら出頭して下さいね」と巡査に言われました。 ネットで調べても一年以上無事故無違反があれば、前歴、累積とも0に戻るって書かれていて、それに該当したら90日免停なんですが、4年間の間に酒気帯びで3回も捕まってるので、免停から取り消しになる可能性ってあるんですか? 今回の件で交通違反を甘く見ていた自分が居て、凄く今反省してます。

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