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マンションの退去の際は通常現状回復の義務がありますが、新入居者がそのままでいいといえばやる必要はないですよね?

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

春先は、相続権の譲渡に拘っていたのが、季節が巡ると今度は賃借権の譲渡といった辺りに進化・発展(客観的に前進かどうかは疑問ですが)してきたようです。 相続云々は一旦離れて、質問者の理屈を実際に展開すると、現状復帰が不要なので、旧賃借人は敷金・保証金を満額返せと言える事になります。一方で、新賃借人は敷金・保証金を満額差入した上で、将来の自分の退去をするタイミングでは、自分の入居時点ではなく、旧賃借人の入居時点からの価値劣化部分の原状復帰義務を負担することになってしまいます。(新賃借人の承諾が、そのリスクを負担しても良いのか、という点がポイントでしょう) 学生さんへのアドバイスとしては、 (1) 契約・法律を自分だけの偏狭な価値観だけで捉えない方が良いですよ、 (2) 異例な事実をも以って原則論に反論を加えても意味を成さない といった所です。 ということで、後は二重人格のもう一方の回答を待ちましょう。

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