• 締切済み

マンションの退去の際は通常現状回復の義務がありますが、新入居者がそのままでいいといえばやる必要はないですよね?

テレビ・冷蔵庫置きっぱなし、家具も そのことを新入居者が承諾していればわざわざやる必要はないですか?

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.7

>現在は保証人死亡しましたけど、支払さえ問題なければいいと思い黙っています。 >ということは、家賃を子とか孫が負担していた場合に、契約者が亡くなっても、そのことを黙って住んでいても金さえ払えば問題ないのでは? 話が最初の質問とずれていますけど・・・ 本来は、保証人が死亡したなら速やかに連絡し新たな保証人についての話合いをすべきです。 金さえ払っていれば黙っていればいい・・・ 契約以前に人間としての常識に欠ける最低な考え方です。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

春先は、相続権の譲渡に拘っていたのが、季節が巡ると今度は賃借権の譲渡といった辺りに進化・発展(客観的に前進かどうかは疑問ですが)してきたようです。 相続云々は一旦離れて、質問者の理屈を実際に展開すると、現状復帰が不要なので、旧賃借人は敷金・保証金を満額返せと言える事になります。一方で、新賃借人は敷金・保証金を満額差入した上で、将来の自分の退去をするタイミングでは、自分の入居時点ではなく、旧賃借人の入居時点からの価値劣化部分の原状復帰義務を負担することになってしまいます。(新賃借人の承諾が、そのリスクを負担しても良いのか、という点がポイントでしょう) 学生さんへのアドバイスとしては、 (1) 契約・法律を自分だけの偏狭な価値観だけで捉えない方が良いですよ、 (2) 異例な事実をも以って原則論に反論を加えても意味を成さない といった所です。 ということで、後は二重人格のもう一方の回答を待ちましょう。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.5

正確な回答が得たければ、不必要な長文にすることはありませんが必要な情報をできる限り正確に詳細に書きましょう。 当初の書き込みでは 質問者が退去するときに、そのあとに自分の友人とかを入居させて、友人がそのまま入るって言えば、原状回復費は払わないでいいのかという質問に取られるのが普通でしょう。 回答1の補足のような内容だとは誰も思いません。 そういうことが聞きたかったのならば、原状回復うんぬんの前に再契約をどうするかの問題であり、それはNo.3の方の書き込みのとおりです。 それで再契約が認められれば、いったん明け渡すのではないから当初の契約者は原状回復費用の負担を負わない、但し再契約者が当初の契約の分も含めて原状回復費用を負担する、ということになるでしょう。 ちゃんとした質問を書きもしないで「不都合ですよね」などと言うものではありません。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

そういう動産を置いたままにすれば、それは残置物という扱いになります。で、あくまで契約、被契約の関係にある当事者同士の問題なので、了承とるべきは貸主=大家等であって、それ以外のでる幕はありません。 で、孤独死であっても、保証人はいるはずなので、回復費用はそちらに請求されます。ともかく、財産ですから、相続されますので、本人脂肪でも権利は残存します。で、それを相続人が放棄すれば、大家も処分できますし、それを残置物として次の入居人視しようさせるのも自由です。相続放棄されてないものを勝手に使えば、横領、窃盗です。 また、死亡者の同居人なら、そういう事情であれば、契約をスライドさせるのが一般的です。

kelly6s
質問者

補足

現在は保証人死亡しましたけど、支払さえ問題なければいいと思い黙っています。ということは、家賃を子とか孫が負担していた場合に、契約者が亡くなっても、そのことを黙って住んでいても金さえ払えば問題ないのでは?

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.3

(状況は、法人契約とは全く異なりますので誤解のないように) 勘違いしてはいけません。 申し上げたいのは、家主の了解が全てであって、原状回復の有無はもちろん、再契約をするかどうか、もご質問者様に「権利」があるわけではないことです。 不都合なのはご質問者様だけであって、家主には何の不都合もありません。 契約者本人が死亡した場合、その家族が引き続き居住できるのかどうかは家主の意向によります。契約書に書かれてあれば別ですが、賃貸権が相続できるものではないからです。 全て、家主にお願いして了解(再契約)が得られるかどうか、にかかっています。「権利」があるわけではありません。家賃の値上げその他、昔と同じ契約にしなくてはならない義務も家主にはありません。 親や祖父母の名義になっている賃貸住宅に住むということは、そのようなリスクがあるのです。 最近では、代々にわたって住込まれることを嫌う家主も増えていますから、「当然、同じように再契約がある」と高飛車な態度でいると「出ていってください」ということになります。 ひたすら「お願い」することだけだと考えます。

回答No.2

以前も同じような事が有りました。 法人契約で賃貸借契約を締結してましたが、居住者が退社したため 居住者本人が契約し直しをしました。 その際、契約書等の書類だけの再手続きでした。 そして家賃が再契約の際、上がりました。 契約者が変わったからだそうです。 仲介業者にその旨を申し出し、書類等を再度手続きし直しで 大丈夫だと思います。 契約内容に関しては当時のままとは限らないのでもう一度把握しなおしが 必要です。

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.1

家主が要求すれば、原状回復を行わなければなりません。 マンションの契約は「ご質問者様と家主」の間で行ったのであって、「ご質問者と新入居者」との間で契約したわけではないからです。 あなたと家主との契約には新入居者は全く関係ないので、家具などを置きっ放しにできる権利はご質問者には全くありません。 家具の周囲や床などに破損を隠していることが実は稀ではありませんし、次の入居者が破損させても「家具の裏にあった」などと言い訳することもよくあるので、一旦は現状回復をきちんとしてもらい、その後に再度運び込むなりにしてもらっています。 家主が承諾すればOKですが、一般的な常識では決してありませんから誤解のないように。

kelly6s
質問者

補足

マンションにおばあさんといっしょに住んでいたとして、おばあさんが死んだらその時点で契約は解除となるんだったら、テレビや家具等引っ越し業者等に預かってもらい現状回復をしてから再契約をしないといけなくなって不都合ですよね?

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