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愛人の私へ妻からの慰謝料請求。

今さっき、裁判所から慰謝料請求の手紙が届きました。 彼には妻、子供(2歳)がいて、離婚を前提に家庭内別居のようなかんじでした。彼と私は体の関係もあります。 その妻から300万の請求が来て、10日以内に払ってくださいというものでした。 私はまだ20歳で、収入もあまりなく300万という大金は払えません。 10日以内に払わないとどうなるのでしょうか? 彼曰く、昨日離婚成立したそうです。そして10月から別居します。 彼に払ってもらうことはできないでしょうか?

みんなの回答

  • toro321
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回答No.12

法的措置と言うのは、裁判をすると言う事です。 どう見ても、未成年の貴方(関係を持ったのが未成年のときですから、未成年として扱われます)に裁判所が300万の慰謝料を認めるわけがありません。 特に、離婚調停中なら、離婚をした後に、その請求はしてくるのが普通です。今の時期にしてきた理由がわかりません。 また、証拠もなさそうなので、払わずにほっておけば、裁判所から、出頭してくださいと書類が来ますから、その折に、彼が離婚するから付き合ってくれって言ったと言えば、破綻した夫婦なので、慰謝料請求はできませんから。 あなたが、無視して、彼が払って欲しいような言葉があれば、それは間違いなく詐欺です。 離婚の慰謝料に愛人の慰謝料も含んで払うことはよくあります。 悪いのは男なのですから。 できれば、その書類を全部ここに書いてくれると判断しやすいのですが。

mame0331
質問者

補足

三枚届いたのですが一枚目は法律事務所の住所と、弁護士の名前、電話、FAXが書いてあり、 二枚目は『○○(奥様の名前)と○○(彼の名前)は平成△年○月から婚姻関係にありましたが、関係者から事情を聴取したところによると以下の事実が判明いたしました。まず貴殿は、○(彼)の勤務先において(彼)と知り合い、婚姻関係であると知りながら…(このあと、体の関係のあったことや、そのあとこのことが原因で婚姻関係破錠の危機が訪れたなど…あと、彼の両親と交えての話合いで一度は婚姻関係が維持されることとなったこと、しかしそのあとまだ関係が続いていたことなどがかかれており)不貞行為は婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為として民法709条の不法行為に該当することが明らかであり不貞行為の回数不貞行為の態様、不貞行為が通知人の生活に及ぼした影響などの諸般の事情を勘案すると慰謝料として金300万円が相当と考えられます。よって、通知人は貴殿に対し不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)として金300万円の支払いを請求いたします。 三枚目は、先ほどの補足内容に書いた文章と振込み先の銀行口座が書かれています。 分かりにくくてすいません。

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  • toro321
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回答No.11

http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi ここで弁護士は調べることができます。 名前だけでも大丈夫です。

mame0331
質問者

補足

名前ありました。 電話で確認はしてません。

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  • toro321
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回答No.10

#8です。 詐欺です。 離婚したような、今は調停中。 貴方が払わないと、妻は離婚しないと言ってるから、無理しても払ってくれ、そうすれば一緒になれるからって、泣き落とししてきますよ。 弁護士の名前が書いてあるのなら、貴方のお住まいの県の弁護士会のHPで名前を確認してください。いなければ、詐欺。 もしいれば、そこに電話番号がありますから、電話してそういう請求の書類を書いたかどうか確認してください。 警察へ言って相談してもいいです。これは詐欺でしょうか?って・・

mame0331
質問者

補足

ありがとうございます。 とりあえず調べて報告させていただきますが聞いていただけますか? 私の誕生日が今日なのですが、今日20歳になるのを待っていたんでしょうか? もし本当にその弁護士から請求書類が来ていたら、裁判することもできるのですか?もう払うしかないのでしょうか。 『本書通知後、10日以内に下記銀行口座に同金額を振り込み送金の方法にて支払われますようご請求申し上げます。なお、万一、貴殿が上記期限内に支払いをなされず、かつ誠意あるご返答もなされない場合は、やむなく法的処置を講ずる所存です。通知人といたしましては貴殿の誠意ある対応を期待する次第です。』と書かれています。

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.9

#8です。 もう一度確認します。貴方は裁判所へ行ってないのですね? 行ってなくて、裁判所から払えという書類が届くわけがありません。 これは、詐欺ですよ。 貴方は赤詐欺にひっかかってます。 弁護士より、警察へ相談に行った方がいいです。 彼の住所とかわかってますか?

mame0331
質問者

補足

全く行ってません。 いきなりこの通知書が届いたので… 彼も関わっているってことですか?彼もこの請求のことは知らないようでした。演技していたのでしょうか。 彼曰く、今調停中だそうです、質問には離婚したと書いてしまったのですが… あと、封筒にきちんと裁判所の名前と、奥様の名前と、銀行口座と、何年に不正行為があったと書いてるので証拠もあると思います。あと弁護士の名前も書いてます。

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.8

まず、その内容証明の手紙が、裁判所からであるかどうかを確かめる必要があります。 彼が離婚したとのことなので、彼は妻に慰謝料を払ってるはず。 それを確認してください。 貴方が裁判所に行って、裁判を受けたのかどうかで、払う必要があるかないかが決まります。あわててるところをみると、裁判所へは行ってないと思われますが。 貴方と彼が付き合った時に、彼が離婚寸前だったのですね? だとすると、婚姻が破綻してるので慰謝料請求はできません。 彼と肉体関係を証明するような証拠を取られましたか? また、奥さんは貴方に対して、肉体関係があるかないか問い合わせましたか? 両方ともない場合は、彼の証言だけで、裁判所などと書かれた書類が送られてきたことに、少し違和感を覚えます。この彼の仕組んだ詐欺っぽいんですよね。 まず、その書類を持って、弁護士に話を聞いてもらいましょう。1時間で1万ぐらいですから。 まず、慌てないように。 振り込め詐欺と似た感じなので、しっかりした人に相談してください。

mame0331
質問者

補足

すいません…彼はまだ離婚してないみたいです… すいません、これから調停だそうです。 妻は、私に慰謝料請求しないと言ったそうです。でも文書にしたとかではなく言っただけです。 彼に通知書が届いたと知らせるとそう言ってました。 回答ありがとうございました。

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  • elenjynt
  • ベストアンサー率4% (17/389)
回答No.7

不倫をみとめたのですか。 証拠は あるのですか。 粘ってみては。

mame0331
質問者

補足

回答ありがとうございます。 妻に会ったことはないですし、証拠があるのかも知りません。 ただ彼は妻に私の存在(不倫相手)がいることは話しています。

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回答No.6

裁判所からということですが、これは内容証明郵便ではないでしょうか? そうだとすると、300万円10日以内が絶対条件ではない筈ですが、奥さまは裁判まで念頭に入れていての行動かと思われます。 その際は、今はどうしてもいくらしか払えないので月々いくらお支払いしていきますというような話になっていくでしょう。 ただし、そのような支払方法の場合当初の金額より多くなると思っていた方がいいです。 また、合意をした後に約束不履行(つまり支払うべき物を滞納した等)の場合は給料など財産の差し押さえをされる場合があります。 そうすると、当然勤務先にもわかってしまうことですから・・・・ ちなみに金額はケースバイケースですので、一概には言えないと思いますが、300万というのは一番多い金額帯だそうです。 ただ相手が離婚したということですので、不倫が原因と奥さまに主張され裁判所でそれが通ってしまった場合、倍近くになる可能性もありますので、覚悟はしておいた方がいいと思います。 お子様もいらっしゃることもあり、彼も相当の金額を支払う義務を負っているでしょうから、払ってもらうことは難しいと思います。 私も専門家ではないので、この程度の簡単な知識しかありませんが・・・ キツイようですがご自分で招いたことですので、これくらいで済むなら、と借りてでもお支払いして相手に誠意を見せるべきでは?

mame0331
質問者

補足

回答ありがとうございます。 通知書と書いています。 彼曰く、妻は私に慰謝料請求することはないと言ったそうなのですが、口だけでは意味ないですよね。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

裁判してるのかどうか良く判りません。 裁判所から? 裁判で敗訴し、判決文に、金額と期日が明記されておれば、その通り履行せねばなりませんよ。 不服であれば、上告しても良いですが、まあ請求棄却でしょう。支払期日の引き伸ばしくらいにはなりますが。 支払わなければ、質問者様の給与等の差し押さえなどが行われる可能性もあります。 相手の奥さんから請求が来た? それならば、金額も期日も交渉の余地は残っていると思われます。 300万円は和解金の相場の上限くらいです。 もう少し値切った方が良いとは思いますが、いくらか払わねばならないと思います。金額ははっきりとは言えませんが、最低でも50万円くらい。 価格が折り合わなければ、法廷で争わねばなりません。 男性に肩代わりして貰うことは可能ですが、すんなり出してくれるかどうかは判りませんよ。

mame0331
質問者

補足

回答ありがとうございます。 裁判所から、通知書として届きました。

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noname#88110
noname#88110
回答No.4

裁判所からの手紙というのは訴状でしょうか?あなた不在で判決が出されたのではないと思いますが。 裁判で額を争うことはできます。ただし、あまり放置することはできないので早めに弁護士に相談したほうがいいです。 彼が払いたいというのならば甘えてもいいですが、彼には彼あての請求が別にあり、300万円はあなたの行為とあなたの責任に生じた請求です。 他人の幸福を壊した代償がお金で済むだけありがたいと思ったほうがいいですよ。

mame0331
質問者

補足

回答ありがとうございます。 裁判所から、通知書として届きました。 彼の妻は、私に慰謝料請求はしないと言ってたそうなのですが、文書などはなく…やはり口だけでは意味ないですよね。

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  • ramu_ll
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

奥さんがいるとわかっていて不倫していたのだから慰謝料は請求されたら支払う義務があると言うのは20歳として知っていて当然と思われます。 奥さんにばれたから支払を請求されたのでしょう。 ばれた貴女にも責任があります。 わかっていて不倫しているので支払しましょう。 また、彼と一緒になっても彼は子供(2歳)が20歳(?)になるまで養わなければなりません。 いくらかわかりませんが、月々の支払をしていると思います。 それだけの代償を払っても貴女と不倫したかったと言う事のようです。 好きなら仕方ない事じゃないかなぁと思います。

mame0331
質問者

お礼

そうですね、彼は支払ってくれると言ってますが…。 回答ありがとうございます、なんとか自分で払えるようにします。

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このQ&Aのポイント
  • プリンターの無線LANが突然接続できなくなりました。
  • 正しいSSIDとキーを入力しても接続できません。
  • Windows10を使用しており、BuffaloのWi-Fiルーターに接続しています。
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