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大口預金者による口利き融資とは?
- 大口預金者が金融機関の理事クラスに融資を依頼する行為は違法なのか疑問です。
- 金融機関の基準を超えた金額の融資をしている場合、違法となるのか気になります。
- 制度融資の際に仲介者への手数料の支払いや保証協会を通しての借入についても疑問があります。
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>預金等に係る不当契約の取締に関する法律にあります 第2条の2内容といわゆる今回の口利きでは違法、合法 わかれる決め手は何になるでしょうか? その口利きが立証できるかどうかです。その大口預金者はこう言います「そんな口利きをした覚えはない、単に会わせただけだ」この手のことを立証するには、東京地検クラスが動かないと立証できないと思います。 >融資を受けた際の前年度の決算書とそれまでの会社の借入額と 代表者本人の借入額位なのですが、立証となると弱いでしょうか? めちゃめちゃ弱いです。おそらく話にならないと思います。 >仲介者は何の資格も無いただのブローカー(パブ経営者)で 仲介料を受け取った際も融資先会社に勤めているもしくは その後も融資先の会社に在籍していた事は無いのですが、 それでも顧問料として答えられるのでしょうか? それは答えにくいでしょうね。しかし、「借りただけで返済しようと思っていた」と言われたら? >店舗改装で見積書をとって借りた設備資金なのですが、1年経っても改装を全ては終えておらず、見積書の5分の1位しか工事をしていないのですがこれは問題無いでしょうか? 大いに問題あります。しかしその資金使途をトレースする義務があるのは銀行の筈です(融資形態によっては協会かも)。銀行は知らないだけでしょう。これ以上はちょっと書きにくいです。すいません。
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- fics
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>大口預金者(億単位)が預金先の金融機関の理事クラスに 「どこどこへ融資してやってくれ」と言って融資させるのは 何か違法なのでしょうか? 違法ではありません。あくまでも審査は銀行が独自の基準でしています。 その審査過程で審査担当者の公正な審査を妨げたりすると別ですが。 >またこれは金融機関の基準ですが、そんな口利きがあって 融資した会社なので本来は融資できる額ではない金額を融資 しているとしたらそれも何か違法でしょうか? それを立証するのは大変困難です。立証できれば背任行為になります。 >借入は制度融資からなのですが、その融資がおりた時、融資先の 会社は仲介に入った人間に手数料を払ってますが、問題ありますか? 「融資手数料」で受け取れば協会融資は違法になります。「顧問料」で受け取れば何ら問題ありません。 >支払えない時の事を考えて保証協会を通しているのですが、 問題は無いのでしょうか?保証協会を騙した事にはならない のでしょうか? 融資のあっせんだけでしたら何ら問題ありません。
補足
ご回答頂きまして誠にありがとうございます。 いくつか気になった点がございまして、もしよろしければ ご返答をよろしくお願い致します。 預金等に係る不当契約の取締に関する法律にあります 第2条の2内容といわゆる今回の口利きでは違法、合法 わかれる決め手は何になるでしょうか? >それを立証するのは大変困難です。 >立証できれば背任行為になります。 融資を受けた際の前年度の決算書とそれまでの会社の借入額と 代表者本人の借入額位なのですが、立証となると弱いでしょうか? >「融資手数料」で受け取れば協会融資は違法になります。 >「顧問料」で受け取れば何ら問題ありません。 仲介者は何の資格も無いただのブローカー(パブ経営者)で 仲介料を受け取った際も融資先会社に勤めているもしくは その後も融資先の会社に在籍していた事は無いのですが、 それでも顧問料として答えられるのでしょうか? 口利きをした人間より商工会に頼んで保証協会へ通してもらうよう 指示がありましたが単なる聞いただけですのでなんとも言えません。 あともっと明確な事がございまして店舗改装で見積書をとって借りた 設備資金なのですが、1年経っても改装を全ては終えておらず、 見積書の5分の1位しか工事をしていないのですがこれは問題無い でしょうか?写真でも撮って以前のと見比べればすぐにわかる事 なので。(偽造の見積書なので全部を改装していないのは当然と 言えば当然で、ただ偽造だと立証するのはどうやったら良いか わからないので偽造だと公には言えませんが。) 制度融資はしっかりとしていると思ったのですが、 設備工事の完了など書面にして出したり 見に来たりしないのが不思議です。