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会社の労働時間変更について
会社の労働時間変更について質問させてください。 私が入社した際(2007.5)労働時間は 7:30~16:30(休憩1時間) 8:30~17:30(休憩1時間) 16:30~9:30(休憩2時間) の3交代で週休二日制でした。 2度にわたり労働時間短縮を行い、数ヶ月前より 7:30~15:40(休憩1時間) 8:50~17:00(休憩1時間) 16:30~9:30(休憩2時間) となっています。 そしてこの間全職員に対して 会議など時間外か、休日を1日減らして7時間10分残業するように、 また休みが欲しければ有給を使うようにとの 通達が出ました。 就業規則で週40時間となっているところ、 時間短縮すると時間が足りないそうです。 時間短縮を廃止すればいいと進言しましたが、 職場が複数にわたっているため難しいそうです。 この通達を拒否することはできないのでしょうか? また有給を使って7時間10分を消費しても会議などは出ないといけないそうです。 この場合残業手当などの申請はできないのでしょうか? 少しわかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。
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- kgrjy
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でたという通達の内容がよくわからないです。 >会議など時間外か、 会議は時間外にやれということでしょうか? >休日を1日減らして7時間10分残業するように、 時間短縮した結果でも1か月単位の変形労働時間制をとってるはずですが、 週平均して40時間にまだ7時間10分少ないのでしょうか? そうだとすると、この点は合法です。 もっとも、法の定めるところの協定、就業規則、それに準ずるもの といった少なくとも、口頭でなく書面による明示が不可欠です。 会議した時間も含めその日の所定時間or8時間の大きい方、 その週の所定時間or40時間の大きい方、 変形期間(たとえば1か月)の法定労働時間を オーバーするなら36協定を結んだ上で、 オーバーした分の割増支払を要します。 >また休みが欲しければ有給を使うようにとの >通達が出ました。 労働日に指定されてるなら行使せざるを得ないです。 >また有給を使って7時間10分を消費しても会議などは出ないといけないそうです。 これは不当です。 >この場合残業手当などの申請はできないのでしょうか? 1か月単位の変形労働時間制の残業時間算出は ルールを頭に入れてないとむずかしいです。 最近回答した拙答中にありますので参照してください。 はっきりいって労働者側から残業の算出は容易ではありません。 複数か月のローテーション表、タイムカードのコピーをとって 給与明細書をもって労基署へどうぞ。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
貴方の考えてる事 出来ません。 どうしても認めさしたいなら 会社に残業手当基準の見直しと総勤務時間40時間の変更を労働基準局へ届け出すように薦めて下さい。 届け出せれば 晴れて お考えの通り物事進みます。