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such dipute,if any
契約の英語からです。 In the event of a dispute arising between the parties to this contract, such dispute, if any, will be resolved by arbitration in accordance with rules laid down for arbitration by the ICC in Tokyo. 上の文章ですが,such dipute,if anyがなくても意味が通じるのですが、ないのとあるのとどういう違いがあるのでしょうか。
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はじめまして。 ご質問1: <such dipute~がなくても意味が通じるのですが> 通じません。 1.such disputeは、主文の主語になっています。 2.In the event~contractまでは、場所・条件を表す副詞句で、主語ではありません。 3.従って、such disputeがないと、主節の主語がなくなり、文意が成り立たなくなります。 ご質問2: <if any~ないのとあるのとどういう違いがあるのでしょうか。> 断定を避けた事実に忠実な表現になります。 1.if anyは前出の名詞(ここではsuch dispute)を受けて、挿入的に使われています。 2.意味は、文脈に応じて「もし(少しでも)あるとすれば」「たとえあったとしても」といった仮定の意味になります。 3.ご質問文は法律上の契約書のようですから、正確を規すためにこの挿入句を意図的に使っています。 4.つまり、such dispute「そんな諍い」があったかどうかは、まだ法的に証明されたわけではないので、断定的・決定的な既存事項として明記するのを避け、「仮にあったとしても」「仮にあった場合は」と想定的な表記をしているのです。 以上ご参考までに。
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- googoo1956
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>such dispute, if any, will be resolved by arbitration ... 省略されているものを補って、語順を変えてみるだけでずいぶん理解しやすくなりと思います。 (Even) if (there is) any (such dispute), it will be resolved by arbitration ... 条件文で用いられた「any」には「少しでも」とか「いくらかでも」という意味が含まれます。 「たとえそのような論争めいたことがあるとしても、調停によって解決されることでしょう。」 ご参考になれば・・・。
お礼
どうもありがとうございました。なるほど省略と語順の応用ですね。 助かりました。
- mabomk
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お分かりでしょうが、後半の主語は「such dispute, if any」です。これは絶対に省略出来ません。 どうしても、代替するとすれば、「it」又は「they」ですが、(争いが必ずしも一つとは限らないので、it or theyとは出来ない)及び、法律文では代名詞は曖昧さ防止の為忌諱されますので、 そのような争い(単数又は複数)(もし発生するとすれば)は、、、、云々と続きます。
お礼
ありがとうございます。そういうことですか?理解できました。
お礼
どうもありがとうございました。契約の英語は独特ですね。勉強になります。また質問しますのでアドバイスください。