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世帯分離と障害年金

knyukaiの回答

  • knyukai
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4

 生活保護の障害者年金の遡及分扱いについては本来はその人が使える収入だけど 使用努力をしないで貯蓄した収入の扱いになっているのが現実です。 そのためAさんの年金が5年分で500万円の収入が有りAさんが3人世帯で過去1年で300万円の 生活保護を受給したらAさんの年金で世帯全員分の生活保護費300万円を返還し、 余った200万円で生活しろとの意図で生活保護の受給停止、健康保険の加入が生じる形となります。  悪意のある回答に所得隠しと記載されていましたがあなたの場合は障害年金の収入申告を 正直にした結果と考えてよいのでしょうか?  もし障害年金の残額が生活費の半月分を割り込んだら生活保護は毎月入金される障害年金が ひかれた分が支給され、医療費も無料のはずですが とにかく世帯分離の必要性を福祉事務所に問われたかをお願いします。  

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