若者猶予-追納申請をしたがもう少し延ばしたい

このQ&Aのポイント
  • 過去2年弱若者の猶予をしていましたが、追納しようと思い納付書をもらいました。一部はすでに追納を済ませたのですが、残りをもう少しあとになってから追納したいと思っています。
  • この場合、どのようにしたらよいでしょうか?社会保険事務局などに改めて申請する必要がありますか?それとも、放っておいて10年の間に追納すれば良いのでしょうか?
  • また、あんまり長い間猶予をしていると追加料金が発生するようですが、仕組みがよく分かっていません。猶予している期間から3年ですか?(例えば、平成18年4月分は平成21年4月をこえて追納するとプラス料金があるとか?)
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若者猶予-追納申請をしたがもう少し延ばしたい

過去2年弱若者の猶予をしていましたが、追納しようと思い納付書をもらいました。 一部はすでに追納を済ませたのですが、残りをやっぱりもう少しあとになってから追納したいと思っています。 納付書には使用期限が書かれています。 この場合、どのようにしたらよいでしょうか? 社会保険事務局などに改めて申請する必要がありますか? それとも、放っておいて10年の間に追納すれば良いのでしょうか? また、あんまり長い間猶予をしていると追加料金?があるようですが、仕組みがよく分かっていません。猶予している期間から3年ですか?(例えば、平成18年4月分は平成21年4月をこえて追納するとプラス料金があるとか?) ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

追納は3年度以上経つと、加算金がつきます。 たとえば、18年4月分は21年度以降に支払うときです。 つまり、支払年度によって追納金額が変わってきますので、支払年度に追納申込をする必要があります。 今、お持ちの追納納付書は期限以降は使えません。 払えなかった場合特に連絡など必要ありません。 また、払おうと思うときに申し込みすればいいのです。

namex0170
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

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