学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料の追納

このQ&Aのポイント
  • 学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料は追納すべき?
  • 社会保険庁のホームページによると、学生納付特例期間内に追納することをお勧めしている。将来の年金額を増額するためには追納が有効だ。
  • 追納をしない方向で考えているが、高齢者になった時の年金額に影響がある可能性も考慮すべき。
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学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料の追納

学生納付特例制度で猶予された国民年金保険料は、追納した方がいいのでしょうか。 社会保険庁のホームページを見ると「学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。」とあります。 たいした増額が見込めないのであれば追納をしない方向で考えているのですが・・・。 「どうせあなたが高齢者になったときに年金なんかほとんどもらえないんだから追納は不要。」などという荒唐無稽な回答ではなく、回答とその根拠をセットにして答えてくださるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#149362
noname#149362
回答No.2

学生納付特例で追納した経験者です。 これまでの回答にもありますが、追納できるのなら追納することをお勧めします。私の場合、余裕ができたある年に一気に追納し、所得税・住民税・息子の保育料をかなり節約したことがあります。 なお、納める際は3月までと4月からとでかなり金額が変わるので留意して下さい (3月末に利息がつきます)。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

収入に余裕があれば納付しておいた方がいいと思います。 学生納付特例の場合払っていない分については、 将来の年金額には反映されないことになっています。 年金額は40年、480ヶ月を満額として、未納月数分減額されます。 現在の支給基準で計算すると、792100円x(480-未納月数)/480です。 つまり1カ月当たり1650円/年少なくなり、2年ですと約4万円になります。 保険料は15100円/月なので、約9年受給すると元が取れる勘定になります。 そのあと長生きすればするほど多くもらえます。 また、追納した保険料は全額控除が受けられますので、 それなりに収入があれば、所得税、住民税の税率分が返ってきます。

  • qertyuiop
  • ベストアンサー率44% (30/68)
回答No.3

言える事は、今、余裕があるなら納付されたらどうでしょうか。 こんな言い方をするのは、学生納付特例は納付を強制されるものはないからです。 そして国民年金は満額792.100円から減額方式になっており、納付しなかったり、納付猶予、学生特例を利用すると減額されるだけです。 40年間納付して国民年金の満額は792,100円ですから40年間で割ると年間約20.000円になりますね。 平均寿命80歳まで生存すると15年間×20.000円=300.000円違います。 100歳まで生存すると35年間×20.000円=700.000円違います。 10日前に、みのもんた朝ズバで当時保険料月額100円年額1.200円納付したのがわからなくなり 今に換算して説明していましたが、当時年額1.200円でも、もらうのは同じ約20.000円です 今はデフレですがこの先必ずインフレがくることも考えなくてはなりません。 たった月額100円でも当時年金なんかと言って納付しなかった人が大勢いたのは 時代が変わって同じですね。 こてから先、人生なにが起こるかわかりません。公的年金はまずきちんと確保していくのがベストと考えます。 先月管総理が今年も国民年金に国庫負担2分の1を決定されましたが、 今後ともどの政権になっても年金を維持させるために消費税を含め論議されていくと思います。

回答No.1

 現在の状況ですが。  国民年金は20歳から60歳までの期間40年間納めて、年額 792100円です。  ですから、一ヶ月あたりの未納分があると、792100÷480 約1650円年金が減ることになります。  単純計算では、現在の掛け金が15100円ですから、15100÷1650で9.1515・・・となりますので、9.2年以上年金を需給するのであれば、お得かしら・・ということになります。  しかしながら、これから先、保険料が上がるでしょうし、受給額も物価に応じて変りますので、なんとも言えないと思います。    国民年金保険料は今のところ、全額所得控除することが出来ますので、所得税が安くなります。  自営業者などですと、所得税により、健康保険料・介護保険料などが変わります。  給与所得者でも、保育料などが所得税で決まります。  勤務し始めて4月から12月の給与のときに追納するのが良いか、数年して課税金額が高くなってきてから追納したほうが良いのか・・・。  国民年金は60歳を過ぎても、納付月数が足りない場合には任意で継続(但し、保険料はそのときの水準)もできるので、都合に合わせてと言うことになると思います。    ただ・・・年金は法律が小さなところで変りますので、何が得か人によりけりになってしまうと思います。  

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