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国民年金学生納付特例制度

もうすぐ20歳になる専門学校2年生の娘が国民年金学生納付特例制度を利用予定なのですが、28年の3月卒業なのでこの日まで猶予の申請をした場合、何年か先で追納をした方が有利なのでしょうか? 年金機構からの案内には、2年間学生納付特例制度の承認を受け、その期間を追納しなかった場合、約4万の年金額が減額されると書かれていました。これはどういうことでしょうか?65歳からもらえる年金が1ヶ月当たり約1666円少なくなる、ということなのでしょうか?この計算で合ってますよね?この位の減額なら追納はしなくてもいいかなと考えています。皆様のご意見お聞かせください。お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…何年か先で追納をした方が有利なのでしょうか? 「追納をした方が有利」というよりも、(ご指摘のとおり)「追納しないと老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)の支給額が減る」ということです。 つまり、「普通に納めた人と同じになる」だけです。 >…これはどういうことでしょうか?65歳からもらえる年金が1ヶ月当たり約1666円少なくなる、ということなのでしょうか? はい、「おおむね」そういうことです。 「国民年金」は「480月」加入することになりますから、そのうち「24月分」を納めないので、支給される「老齢基礎年金」も「480分の24」だけ減ることになります。 なお、「老齢基礎年金」の支給額は「毎年度」見直されますし、年金制度も適宜改正がなされますので、将来の支給額はわかりませんが、「平成26年度の支給額」で「試算」すると以下のようになります。 ・772,800円(満額)×(24÷480)=38,640円(ひと月当たり3,220円) (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『物価スライド|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3245 >この計算で合ってますよね? 上記の通り、「現時点での目安」は、「ひと月あたり3,220円」です。 つまり、「480月納めた人は、ひと月あたり64,400円」「(480-24)月納めた人は、ひと月あたり61,180円」というのが「目安」となります。 --- もちろん、「65歳になるまでに死んでしまった」という人と「チョー長生きした」という人では損得がまったく違ってきます。 損する人がいないと成り立たないのが保険なので、「公的年金保険」もその点は同じです。 ただし、65歳になるまでに死んでしまっても「遺族年金」などが支給される場合がありますし、「死ぬまで同じ年金額が支給される」というのも大きな特徴で、「民間の保険」とはずいぶん違うところもあります。 他にも、「払った保険料の全額が(税法上の)所得控除の対象になる」などいろいろ違いがありますが、保険料だけでなく「国庫負担(つまり税金による負担)」があるのが(民間の保険との)一番の違いでしょう。 もっとも、保障を手厚くすれば財源もたくさん必要になるわけで、今後どうするのかいろいろと議論がなされているわけです。 (参考) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国庫負担|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/pension/%E5%9B%BD%E5%BA%AB%E8%B2%A0%E6%8B%85/m0u/ ***** (その他、参考リンク) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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回答No.1

> ・・・猶予の申請をした場合、何年か先で追納をした方が有利なのでしょうか? 国民基礎年金が未納と処理をされずに、納付期限が先送りされるだけです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 そして、納付期限が先送りされても、しっかりと延滞金(確か、14%前後くらい?)が付きますので、有利かどうかはsahiyu871 さんの判断次第です。 ・ 国民基礎年金(1号被保険者)は、自営業、無職、学生のための年金です。 ・ 給与所得者(会社員、パート等)は、厚生年金(2号被保険者)となりますが、これは「国民基礎年金」と、「厚生年金」の2つの年金が貰えます。 ・ 給与所得者(厚生年金)の配偶者が収入が無ければ、会社に連絡すると3号被保険者になることが出来ます。3号被保険者は、年金掛金を納付しなくても「国民基礎年金」とみなすことが出来ます。 > ・・・・・この位の減額なら追納はしなくてもいいかなと考えています。 若年者納付猶予/学生納付特例が認められる前提で考えていますか? もし、見て止められない場合は、「国民基礎年金」が、単なる「未納」となってしまいます。 下記サイトで、若年者納付猶予/学生納付特例の基準や、○×表をみて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 現在の「国民基礎年金」は、約半分が税金が入っています。(数年前までは約1/3が税金) 上記サイトの○×表の「年金への反映」の×意味は、「猶予/特例」の期間の分は、税金の部分も貰えないという意味です。 全額免除や一部納付の場合も、○にはなったいますが、※2※3の注意書きを読むと、「全額免除や一部納付」の期間の分は、税金の部分はもらえるけれど、残りの部分は掛金納付の割合に応じた金額となります。 また、「国民基礎年金」が、「全額免除や一部納付」や、「若年者納付猶予/学生納付特例」や、「未納」の場合、確定申告の「公的年金の所得控除」になりません。 つまり、所得税は減額されないし、地方税(都道府県民税・市町村民税)も減額にならないし、国民保険保険(税)も減額になりません。 国民基礎年金の納付をしない場合、将来の年金の減額のみならず、今現在の各種税金・国保までも減額になりません。

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