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学生納付特例制度で猶予された保険料の追納について

国民年金についてお聞きします。 学生時代、学生納付特例制度を使って保険料納付を猶予してもらってきました。 来春から国家公務員になり公務員共済(?)に入ることになると思いますが、 この際、支払う保険料には学生時代の猶予分が(自動的に)上乗せされるのでしょうか? それとも別途、自身で手続きを取り、市町村もしくは社会保険庁に支払うことになるのでしょうか?

みんなの回答

  • Mr_tan
  • ベストアンサー率42% (21/49)
回答No.3

自分で納付書(国民年金の免除等期間の追納納付書)を再発行する様に、市区町村役場or社会保険事務所に電話などで依頼すると郵送で社会保険事務所から追納納付書が郵送されます。または直接「社会保険事務所」に出向いて支払います。 過去2年度分の納付については、加算が付きませんが、ソレ以上前の期間については加算が付きますので出来る限り早めに支払えると良いと思います。 具体的に言いますと、「平成19年3月までに平成16年4月以降分」を支払うのは加算が付きません。「平成19年4月になった時点で平成16年4月から平成17年3月までの期間の納付」に以前の金額より加算が付きます。 ちなみに、今の時点で既に「平成16年3月以前」の期間については当時の保険料に加算が付加されています。 更に「何年度前の保険料の加算は??.?%」という基準があります。遅くなるほど加算される率は多くなります。  

参考URL:
http://wwwsia.go.jp
回答No.2

はい 前の方がお答えしたように、住所を管轄する保険事務所に払うことになります。 この学生納付特例制度についての詳しい説明については、保険庁のホームページに詳しく説明されています. 参考サイトを見てください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

上乗せされません。 自分で手続きして社会保険庁に払います。

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