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路上駐車違反で困っています。

u_marineの回答

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  • u_marine
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回答No.4

煽るわけではありませんが、 最終手段として「告発」というのもあります。 お問い合わせの件では法令違反(車庫法違反) となる可能性があります。 刑事訴訟法第239条で告発は誰でも出来るとしており、 車庫法違反の状況を具体的に記述した文書を作成し、 犯罪行為だから捜査してくれと要請するのです。 ちなみに、車庫法ですが、ご存知かもしれませんが、 第11条第1項では、保管場所としての 道路の使用を禁止してます。 同じく同条第2項では 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き  12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)  に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上  駐車することとなるような行為 を禁止しています。 以上に違反した罰則は、車庫法17条で定められており、 道交法の駐停車禁止よりもきついです! 第11条1項違反は3月以下の懲役又は20万円以下の罰金、 第11条2項違反は20万円以下の罰金 となっています。 実際刑事事件として取り扱われる可能性は 低いと思いますが、 告発をすることによって 警察には捜査義務が発生し(刑事訴訟法第242条)、 したがって、違法駐車をしている車の持ち主に対して、 何らかの捜査が行われます。 司直の捜査が及ぶことで、相当の心理的な圧迫を 相手方に与えることが出来ると思います。 ちなみに、匿名で告発できたか否かは 失念したのでここでは触れません。 ま、切り札として使えるかもしれませんので、 参考までお知らせします。

kbannai
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。私は法律には詳しくありませんので 助かりました。ちなみに私のやっている行為は常識的に考えておかしいんで しょうかね?

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